○南阿蘇村保育園一時預かり保育事業実施要綱

平成17年12月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 保護者の断続的・短期的就労等の就業形態等の多様化や保護者の傷病等に伴う一時預かり保育に対する需要に対応するため、一時預かり保育を行うことにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、南阿蘇村とする。

(実施保育所)

第3条 本事業を実施する保育園(以下「保育園」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

ちょうよう保育園 南阿蘇村大字河陽3713番地

(保育時間)

第4条 本事業における保育時間は、土曜日を除く園の開園日の午前9時から午後4時までとする。ただし、緊急性が極めて高い等の事由により預かり時間の延長が必要と認められる場合には、午前8時から午後5時までとすることができる。

(保育日数の制限)

第5条 本事業における保育日数は、1箇月あたり12日以内とする。

(対象児童等)

第6条 本事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない村内に住所を有する就学前児童で、次のいずれかに該当し、村長が一時預かり保育の実施が必要と認める児童とする。ただし、児童の母が里帰り出産等で南阿蘇村内に住所を有する祖父母等と一時的に同居する場合は、児童の住所が南阿蘇村以外でも対象とする。

(1) 保護者の就業形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童

(3) 冠婚葬祭等私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童

2 前項の規定にかかわらず、病児及び病後児は対象としない。

(利用の申込み)

第7条 一時預かり保育の利用を希望する児童の保護者は、一時預かり保育利用申込書(様式第1号)を保育サービスを利用しようとする日の14日前までに、利用する保育園を通して村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保護者の傷病等により緊急性が著しく高いと認めるときは、即時利用させることができる。この場合において、保護者は、事後において速やかに同項の手続をとらなければならない。

(利用決定)

第8条 村長は、前条に規定する申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、その結果を一時預かり保育承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(事業の実施)

第9条 本事業の実施のため保育士を配置し対象児童に対し、適宜、給食及び間食等を提供するものとする。

(諸帳簿及び台帳)

第10条 保育園は次の帳簿、台帳を備えなければならない。

(1) 一時預かり保育利用児童台帳(様式第3号)

(2) その他必要な簿冊

(利用料)

第11条 本事業の利用料は、1日あたり2,000円とする。

(利用料の納期)

第12条 本事業の利用料は、利用月の翌月10日までに支払うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年4月22日告示第40号)

この告示は、平成31年4月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年1月4日告示第4号)

この告示は、令和4年1月4日から施行する。

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南阿蘇村保育園一時預かり保育事業実施要綱

平成17年12月1日 告示第50号

(令和4年1月4日施行)