○南阿蘇村庁舎等消防計画

平成19年10月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき、南阿蘇村庁舎等における防火管理業務について必要な事項を定めて、火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎等」とは、南阿蘇村庁舎等管理規則(平成17年南阿蘇村規則第6号。以下「規則」という。)第2条に規定するものをいう。

(消防計画の適用範囲等)

第3条 南阿蘇村庁舎等に勤務し、出入りし又は居住するすべてのものに適用するものとする。

(管理権原者の責任等)

第4条 管理権原者は、南阿蘇村長とする。

2 管理権原者は、南阿蘇村庁舎等の防火管理業務について、すべての責任を負うものとする。

3 管理権原者は、防火管理業務を適正に遂行できる権限を有する者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせるものとする。

4 管理権原者は、防火管理者が南阿蘇村庁舎等消防計画(以下「消防計画」という。)の作成等をするときは、必要な指示を与えなければならない。

5 管理権原者は、防火上の建物構造の不備及び消防用設備等の不備欠陥が発見されたときは、速やかに改修しなければならない。

(防火管理者の権限と業務)

第5条 防火管理者は、この計画についての一切の権限を有すると共に、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、通報、避難誘導の訓練の実施

(3) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検、検査の実施

(4) 消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い

(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督及び防災教育の実施

(6) 収容人員の管理

(7) 防火、火元責任者に対する指導・監督及び管理権原者に対する助言並びに報告その他防火管理上必要な業務

(消防機関への報告及び連絡)

第6条 管理権原者は、防火管理者を選任したとき又はこれを解任したときは、消防機関へ届出を行うものとする。

2 防火管理者は、次の各号に掲げる内容について、消防機関への報告、届出又は連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の作成等をしたとき又は次に掲げるとき。

 管理権原者の変更

 自衛消防組織に関する事項の大幅な変更

 用途の変更、増築、改築、模様替え等による消防用設備等の点検、整備及び避難施設の維持管理並びに防火上の構造の維持管理に関する事項の変更

(2) 自衛消防訓練を実施する場合(様式第1号)及び実施した場合(様式第2号)

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請

(5) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項

(防火管理業務資料等の整備)

第7条 防火管理者は、前条で報告又は届出した書類及び防火管理業務に必要な書類等を消防計画と一括して、整備及び保管しておくものとする。

(予防管理組織と業務)

第8条 管理権原者は、火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火担当責任者及び火元責任者を置くものとする。予防管理組織編成表については、別表第1のとおりとする。

2 防火担当責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督

(2) 防火管理者の補佐

3 火元責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火気管理

(2) 担当区域内の建物、火気設備器具、電気設備、危険物施設等及び消防用設備等の日常の維持管理

(3) 地震等における火気設備器具の安全確認

(4) 防火担当責任者の補佐

(建物等の自主検査)

第9条 防火管理者は、建物、消防用設備及び電気設備等の機能を適正に維持するため、別表第2に規定する自主点検及び自主検査を行うものとする。

(消防用設備等の法定点検)

第10条 防火管理者は、消防用設備等の法定点検を別表第3の消防用設備等点検計画表に基づき委託業者に行わせるものとする。

(点検検査結果及び不備・欠陥等の報告)

第11条 自主点検・検査及び法定点検の実施者は、点検結果を定期的に防火管理者に報告しなければならない。

2 防火管理者は、前項で報告された内容に不備又は欠陥がある場合は、管理権原者に報告し、管理権原者の指示を受け、改修計画を策定しなければならない。

(火気等の使用制限等)

第12条 防火管理者は、火気等の使用の制限をするために次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 喫煙禁止場所及び喫煙場所の指定

(2) 火気設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定

(3) 火災警報発令時等の火気使用禁止及び制限

(4) その他火災予防上必要な事項

(臨時の火気使用等)

第13条 庁舎等内で次の各号に掲げる事項を行おうとするものは、防火管理者に事前に連絡し、承認を得なければならない。

(1) 指定場所以外で火気を使用するとき。

(2) 各種火気設備器具を設置し、又は変更するとき。

(3) 催物開催等で火気を使用するとき。

(4) 危険物の貯蔵方法、取扱い方法、種類又は数量等を変更するとき。

(5) 改修又は模様替え等の工事を行うとき。

(職員等の遵守事項)

第14条 職員等は、火災を発見した場合、直ちに消防機関に通報し、かつ、防火管理者等に報告しなければならない。

2 職員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、避難口、廊下、階段、避難通路等には、避難の妨げとなる設備を設け、又は物品等を置かないようにしなければならない。

(工事中の安全対策等)

第15条 防火管理者は、次の各号に掲げる工事を行うときは、工事中の消防計画を作成し、消防機関に届け出るものとする。

(1) 増築等に伴い建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の3の規定に基づき特定行政庁に仮使用申請をしたとき。

(2) 消防用設備等の増築等の工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき。

2 防火管理者は、庁舎等において工事を行う者に対し、作業計画を提出させ、次の各号に掲げる事項を周知し、かつ、遵守させるものとする。

(1) 溶接・溶断等火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制をとること。

(2) 防火管理者が指定した場所以外では、喫煙及び火気の使用等を行わないこと。

(3) 工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

(4) 危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

(5) 放火を防止するために、資機材等の整理・整頓をすること。

(6) その他防火管理者の指示すること。

(日常の放火防止対策)

第16条 職員は、常に可燃物の放置防止に留意し、休日、夜間等においては、宿日直者において庁舎内外の警戒を実施するなど、放火防止に努めるものとする。

(自衛消防隊の設置)

第17条 管理権原者は、火災等災害発生時に被害を最小限に食い止めるため、自衛消防隊を設置する。

2 自衛消防隊の組織編成及び主たる任務は、別表第4のとおりとする。

(休日及び夜間における自衛消防活動体制)

第18条 休日及び夜間等において火災が発生した場合は、宿日直者から連絡を受けた防火管理者等は、直ちに駆けつけ、適切な処置をとるものとする。

(震災予防措置等)

第19条 防火管理者は、地震対策の実施責任者とする。

2 防火管理者は、地震発生時の災害を予防するため、防火担当責任者及び火元責任者に命じ、次の各号に掲げる事項を実施する。

(1) 建物、建物に付随する施設物(看板、窓枠、外壁等)並びに庁舎等内に陳列、設置する物件の倒壊、転倒及び落下の有無の検査

(2) 火気設備器具等の転倒防止措置及び燃料等の自動停止装置等についての作動状況の検査

(3) その他必要な措置

(震災発生時における活動)

第20条 職員は、地震が発生したときは、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 火気設備器具の直近にいる職員は、元栓及び器具栓を閉止、かつ、電源遮断を行う。

(2) 各火元責任者は、前号の規定による状況を確認し、防火管理者に報告する。

(3) 前号による報告を受けた防火管理者は、その状況を災害対策本部に報告する。

(4) 庁舎等内に火災が発生した場合は、自衛消防隊は全力をあげて消火にあたる。

(地震後の安全措置等)

第21条 防火担当責任者は、地震動(余震を含む。)終了後、二次災害の発生を防止するため、建物、火気設備器具及び危険物施設等について点検・検査を実施し、異常が認められた場合は、応急措置を行わなければならない。

2 職員は、業務を再開する場合は、火気設備器具等の安全を確認し、防火管理者の許可を得るものとする。

(大規模災害発生時における活動等)

第22条 職員は、大規模災害発生時において災害対策本部が設置された場合は、南阿蘇村地域防災計画(以下「防災計画」という。)による災害対策本部の指示に従って行動するものとする。

(警戒宣言発令時の活動等)

第23条 防火管理者は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条に規定する警戒宣言が発せられた場合は、放送設備を使用して在庁者に知らせるものとし、職員は、防災計画による災害対策本部の指示に従って行動するものとする。

(訓練の種別等)

第24条 防火管理者は、発災による被害を最小限にとどめるため、1年に1回以上総合防災訓練を実施するほか、随時消火、通報、避難及び地震防災の訓練を行うものとする。

2 震災を想定した防災訓練及び警戒宣言発令時を想定した部分訓練は、防火管理者の指示により行うものとする。

(防災教育)

第25条 防火管理者は、防災思想の普及とその周知徹底を図るため、職員に対し防災教育を行うものとする。

(防災教育の内容)

第26条 防災教育の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防計画に関する事項

(2) 職員が守るべき事項

(3) 火災発生時の対応に関する事項

(4) 地震時の対応に関する事項

(5) その他火災等災害予防上必要な事項

(委任)

第27条 この消防計画に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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別表第2(第9条関係)

(1) 自主点検

消防用設備等の区分

点検項目

点検時期

点検者

消火器

破損、変形の有無その他主として外観的事項

年2回

庁舎管理担当課職員

自動火災報知設備

誘導灯、誘導標識

煙感知器

非常ベル

消火栓

(2) 自主検査

検査対象

実施時期

点検者

建築物

年2回

庁舎管理担当課職員

火気設備器具

電気設備

別表第3(第10条関係)

消防用設備等点検計画表

消防用設備等の種類

点検

点検時期

点検者

消火器具

外観点検及び機能点検

総合点検

年2回

年1回

委託業者

自動火災報知設備

誘導灯、誘導標識

別表第4(第17条関係)

自衛消防隊組織任務分担表

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南阿蘇村庁舎等消防計画

平成19年10月1日 規則第14号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年10月1日 規則第14号