○南阿蘇村アスベスト改修型優良建築物等整備事業補助金交付要綱

平成19年3月29日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日付建設省住街発第63号。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、国要綱第2六に掲げる事業(以下「南阿蘇村アスベスト改修型優良建築物等整備事業」という。)について、南阿蘇村において優良建築物等の整備を行う者に対する補助金交付に必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 優良建築物等整備事業に係る補助金の交付に関してはこの告示に定めるもののほか、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この告示において使用する用語の定義は、国要綱で使用する用語の例による。

(補助事業)

第4条 村長は、第5条に掲げる要件を備えた建築物等の整備(以下「補助対象事業」という。)を行う者に対して、その申請に基づき、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、仮設建築物である場合を除くものとする。

(補助対象建築物等)

第5条 補助対象建築物等は、次の各号のいずれにも該当しているものとする。

(1) 南阿蘇村内にあるもの

(2) 国のアスベスト補助基準を満たしている建築物であるもの

(3) 多数の者が利用する建築物等で、露出して吹付けアスベスト等が施工されているもの(多数の者が共同で利用する部分に限る。ただし、その部分に付属する電気室、機械室を含む。)

(4) 露出して施工されている吹付け建材について調査を行い、石綿を0.1%以上超えて含有されていると確認されたもの

(5) 南阿蘇村アスベスト改修型優良建築物等整備事業を施行したことがない部分であるもの

(補助対象者)

第6条 補助対象者は、前条に規定する建築物を所有する者又は共同住宅等の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定に基づく管理組合をいう。)の代表者で、次の各号に該当している者とする。

(1) 税を完納している者

(2) 吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込みを行う事業(以下「アスベスト除去等工事」という。)に関し、他の補助金等を受けていない者

(補助対象経費及び算定方法)

第7条 補助対象経費は、アスベスト等の除去、及び封じ込め、及び囲い込みに要する工事費、処分費とする。ただし復旧に要する費用は含まない。

2 補助対象経費の算定方法については、村長が補助対象経費を算定した額の3分の2以内、かつ予算の範囲内の額とする。

3 前項の補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第8条 南阿蘇村アスベスト改修型優良建築物等整備事業の適用を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめアスベスト除去等工事を行う前に、補助金交付申請書(様式第1号)及び補助対象事業実施計画書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第9条 村長は、提出された前条の申請書の内容を審査し、補助金交付の適否を補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更事項等の承認申請)

第10条 申請者は、第8条の規定により申請した事業内容を変更しようとするときは、補助金交付変更申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、提出された前項の申請書の内容を審査し、補助金交付決定変更の適否を補助金交付決定変更承認(非承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業廃止の承認申請)

第11条 申請者は、第8条の規定により申請した事業を廃止しようとするときは、補助事業廃止承認申請書(様式第6号)を提出し、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の承認をした場合は、補助事業廃止承認書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(報告事項)

第12条 申請者は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる報告書により村長に報告しなければならない。

(1) 補助対象事業が完了したとき、又は、補助対象事業の中止若しくは廃止を村長が承認したとき。

補助対象事業完了(又は廃止)実績報告書(様式第8号)

(2) 補助事業が翌年度にわたるとき。

年度終了実績報告書(様式第9号)

(3) 補助対象事業の完了予定日を延期する必要が生じたとき。

補助対象事業完了期日延期報告書(様式第10号)

(4) 第10条第1項に定める申請を行う場合又は村長が必要と認めるとき。

補助対象事業進行状況報告書(様式第11号)

(補助事業等のしゅん工に伴う確認)

第13条 補助事業者がしゅん工した場合、すみやかに年度補助工事等しゅん工確認検査要請書(様式第12号)に添付書類等を添えて確認を受けなければならない。

(補助金額の確定)

第14条 村長は、前条の実績報告書を受理した場合、その内容について事業の成果が補助金の交付決定の内容及び関係法令等に適合するかを審査し、適合すると認めるときは補助金確定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法等)

第15条 補助金は第7条に掲げる経費の区分ごとに当該年度の出来高を勘案して、概算払いの方法により交付することができる。

2 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者(補助事業者)はその都度、南阿蘇村アスベスト改修型優良建築物等整備事業補助金交付請求書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 村長は、申請者が次の各号に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 適正なアスベスト除去等工事でなかったことが判明したとき。

(3) その他補助金の交付が適当でないと村長が認めるとき。

2 前項の規定は、補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 村長は、前項の規定による取消しをした場合は、申請者に補助金交付決定(額の確定)取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 村長は、補助金額の確定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、補助金返還命令書(様式第16号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理)

第18条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿を作成し、事業完了後5年間関係書類とともに整理し、保管しなければならない。

2 補助事業者は、村長が必要と認めるときは前項の帳簿及び関係書類を提示しなければならない。

(維持管理義務)

第19条 補助事業者は、補助対象事業完了後において当該建築物等が優良建築物等としての要件を損なわないよう自ら適正に管理し、又は当該建築物等の権利者若しくは管理者として適正に維持管理させなければならない。

2 村長は、補助対象事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助対象事業に係る建築物等について調査し、又は補助事業者に対して報告を求めることができる。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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南阿蘇村アスベスト改修型優良建築物等整備事業補助金交付要綱

平成19年3月29日 告示第2号

(平成19年4月1日施行)