○南阿蘇村教育特区学校審議会設置要綱

平成19年3月30日

訓令第7号

(設置)

第1条 構造改革特別区域法(平成14年法律第1条第189号)第4条第8項の規定及び附則第8項の規定に基づき認定された南阿蘇村教育特区において、私立学校法(昭和24年法律第270号)第9条の規定を準用し、南阿蘇村教育特区学校審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(諮問)

第2条 村長は、私立学校に関する次に掲げる事項について、審議会に諮問しなければならない。

(1) 学校の設置又は廃止、設置者の変更、閉鎖命令、収容定員に係る学則の変更

(2) 学科及び通信制の課程の設置又は廃止並びに広域の通信制の課程に係る学則の変更

(3) 学校運営に関する事項

(委員)

第3条 審議会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって、村長が任命する。

(1) 教育等に関する学識経験者

(2) 南阿蘇村教育委員会教育長

(3) 南阿蘇村議会議長

(4) 村長が特に必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員が互選した者について、村長が任命する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ村長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員の解任)

第6条 村長は、審議会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、その他委員として必要な適格性を欠くに至ったと認めるときは、審議会の議を経て、これを解任することができる。

(議事参与の制限)

第7条 審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校等の法人に関わる事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

南阿蘇村教育特区学校審議会設置要綱

平成19年3月30日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第7号