○南阿蘇村職員の任用職種変更に関する要綱

平成19年3月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項の規定に基づく職員の転任(技能労務職から一般行政職への職種変更に限る。以下「任用職種変更」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 技能労務職 南阿蘇村技能労務職員の給与に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第29号)第3条に規定する技能労務職給料表の適用を受ける職員をいう。

(2) 一般行政職 南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号)第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員をいう。

(3) 休職期間等 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされていた期間、同法第29条の規定により停職にされていた期間及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。

(基準)

第3条 村長は、職員の職に欠員を生じ、任用職種変更することにより住民の福祉の増進につながると判断できる場合で、かつ、次の各号に該当する場合に職員を任用職種変更することができる。

(1) 任用職種変更をすることによりその者の能力が有効に発揮され、業務能率の向上が望めるとともに、将来に向けて行政の利益に繋がると判断できる場合

(2) 技能労務職の職員として3年以上在職(休職期間等は除く。)し、かつ、満年齢55歳以下の者である場合

(任用職種変更希望届)

第4条 任用職種変更を希望する職員は、毎年10月末日までに任用職種変更希望届(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(任用職種変更の試験)

第5条 村長は、任用職種変更させようとするときは、任用職種変更の希望申出者に対して試験により職務遂行上必要な適性能力の実証を求めるものとする。

2 前項に規定する職務遂行上必要な適性能力の実証は、6割以上の評価を得なければならない。

3 第1項に規定する試験の方法については、別に定める。

(実地考査)

第6条 村長は、前条の試験のほかに適性能力の実証が必要と認めるときは、対象となる職員を他の職場へ配置換えを行い、当該職場における実地考査を行うものとする。

2 実地考査の実施期間は、原則として6月以内とする。

(任用職種変更の決定)

第7条 村長は、第5条及び前条の試験等により適性能力が実証された者のうちから、欠員の状況及び人事配置上の事情等を勘案して、任用職種変更を決定するものとする。

2 一般行政職への任用は、原則として試験実施年度の翌年度の4月1日とする。

(給料)

第8条 前条第2項の規定により一般行政職に任用された職員の職務の級及び給料月額は、南阿蘇村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第28号)第15条の規定に基づき決定する。

2 前項の規定により定められる職務の級及び給料月額が、他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合は、同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、職務の級及び給料月額を決定する。

(条件付任用期間)

第9条 任用職種変更の決定を受けた職員は、条件付任用職員とする。

2 条件付任用期間は、一般行政職への任用の日から起算して6月とする。

3 前項の期間満了前に村長が別段の措置をしない限り、その任用は、期間満了の翌日より正式任用とする。

4 村長は、条件付任用期間中において、その者が正式任用になるための能力の実証が十分でないと認めるときは、条件付任用期間開始後1年を超えない範囲でこの期間を延長することができる。

(職種変更の取消し)

第10条 村長は、任用職種変更の決定を受けた職員が、条件付任用期間中又は条件付任用期間後において勤務成績等が不良と認められる場合又は当該職員が希望する場合においては、職種変更を取り消し、技能労務職に再度任用することができる。

2 村長は、前項の条件付任用期間後において職員が希望する場合においては、正式任用後2年間に限り、職種変更を取り消すことができる。

3 第1項の規定により技能労務職に再度任用した場合の職員の職務の級及び給料月額は、任用職種変更の決定を受けなかったものとみなし、南阿蘇村技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定に基づき決定する。

この訓令は、平成19年3月20日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第36号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

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南阿蘇村職員の任用職種変更に関する要綱

平成19年3月20日 訓令第3号

(平成29年7月1日施行)