○南阿蘇村保育所等広域入所実施要綱

平成18年11月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づき、他市町村との保育の広域入所に関する連絡方法を定め、保育所等の広域入所を円滑に促進し、利用者の利便を図ることを目的とする。

(実施基準)

第2条 保育の実施を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は、当該市町村と協議を行うものとする。

2 委託の協議を受けた場合は、定員に余裕があり、村内の児童の入所に支障がない限りは、受け入れを承諾するものとする。

3 前2項の規定により村長が広域入所について、他市町村に協議し、又は承諾する場合は、次の各号のいずれかとする。

(1) 入所希望保育所等が保護者の勤務先の市町村又は勤務先への通勤経路上の市町村にある場合

(2) 広域入所を行おうとする市町村に児童の祖父母等の親族が居住し、その親族に援助を必要とする場合

(3) その他村長が広域入所を適当と認めた場合

4 広域入所の期間は、当該年度内とし、関係市町村長との協議により決定する。

(実施方法)

第3条 保育の実施を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は、速やかに当該市町村に様式第1号により協議するものとする。

2 他市町村から協議を受けた場合は、様式第2号により回答するものとする。

3 広域入所が決定した場合は、様式第3号により委託契約を締結するものとし、契約期間は当該年度以内とする。

4 入所申込書記載事項の変更届及び毎年確認する入所児童の家庭状況については、その都度、受託市町村に報告するものとする。

(経費)

第4条 利用者負担額は、南阿蘇村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収規則(平成27年南阿蘇村規則第8号)に基づき村長が決定する額とし、利用者負担額の徴収者は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公立保育所 受託した市町村長

(2) 私立保育所 委託した市町村長

(3) 保育所以外 施設長

2 委託料は国で定める運営費とし、当該各号に定めるとおり支払う又は請求するものとする。

(1) 公立保育所等へ委託する場合にあっては、受託市町村の請求に基づき支払うものとする。

(2) 私立保育所へ委託する場合にあっては、私立保育所の請求に基づき支払うものとする。

(3) 南阿蘇村立保育所で受託した場合にあっては、様式第4号により委託市町村へ請求するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は、関係市町村に協議して決定するものとする。

この訓令は、平成18年11月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年2月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

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南阿蘇村保育所等広域入所実施要綱

平成18年11月1日 訓令第19号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年11月1日 訓令第19号
令和3年2月1日 訓令第3号