○南阿蘇村虐待防止等対策連絡協議会設置要項
平成18年9月28日
訓令第19号
(目的)
第1条 南阿蘇村における、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護及び配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)防止及び高齢者への虐待防止を図るために、南阿蘇村虐待防止等対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置することとし、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 本協議会は、法第25条の2の要保護児童対策地域協議会として位置付けるものとする。
(業務)
第2条 連絡協議会は、要保護児童、DV被害者及び高齢者虐待被害者(以下「保護を要する者」という。)に関する情報並びにその保護者等に関する情報その他保護を要する者の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、保護を要する者に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。
(1) 要保護児童、DV及び高齢者虐待問題に関する管轄地域全体の活動及び広報計画等に関すること。
(2) その他、要保護児童対策、DV防止対策及び高齢者虐待防止対策等に関し必要な活動。
2 協議会の構成員は、正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は会員の互選による。
3 副会長は会長が指名する。
4 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、協議会の構成機関等の代表者により構成し、保護を要する者への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 保護を要する者とその支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 保護を要する者への対策を推進するための啓発活動に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) 協議会の活動の評価に関すること。
(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項。
2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、実際に活動する実務者により構成し保護を要する者への支援等に関する次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 保護を要する者の実態把握に関すること。
(2) 保護を要する者への支援活動に関すること。
(3) 保護を要する者への対策を推進する多面の啓発活動に関すること。
(4) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項。
2 実務者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、個別の保護を要する者について直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により構成し、当該保護を要する者に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 保護を要する者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 保護を要する者への支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 保護を要する者に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。
(4) 保護を要する者を主として担当することとなる期間及び担当者の決定に関すること。
(5) 保護を要する者に係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項。
2 個別ケース検討会議には、座長及び副座長を置く。
3 座長は、個別ケース検討会議の会員より互選する。
4 副座長は座長が指名する。
5 個別ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。
(対策調整機関の指定)
第9条 南阿蘇村長は、法第25条の2第4項の規定により、子育て支援課を対策調整機関として指定する。
(対策調整機関の業務)
第10条 法第25条の2第5項に規定する対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すこと。
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。
(2) 保護を要する者に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による保護を要する者に係る支援の実施状況の把握に関すること。
イ アにより把握した保護を要する者の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。
(関係機関等への協力要請)
第11条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請を行う場合にあっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日訓令第9号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(国又は地方公共団体の機関)
・熊本県阿蘇地域振興局福祉課(阿蘇福祉事務所) ・熊本県阿蘇地域振興局保健福祉環境部保健予防課(阿蘇保健所) ・熊本県中央児童相談所 ・高森警察署(虐待対策担当部局) ・阿蘇広域行政事務組合消防本部南部分署(虐待対策担当部局) ・住民福祉課、教育委員会及び健康推進課 |
別表第2(第3条関係)
(法人)
・[社会福祉法人]南阿蘇村社会福祉協議会 |
別表第3(第3条関係)
(その他の関係者)
・民生・児童委員会(会長及びその他の会員) ・南阿蘇村小中学校長会(会長及びその他の会員) ・南阿蘇村管内保育所(所長その他職員) ・南阿蘇村老人会(会長及びその他の会員) ・南阿蘇村婦人会(会長及びその他の会員) ・南阿蘇村管内郵便局 ・南阿蘇村地域包括支援センター |