○南阿蘇村名誉村木条例

平成18年8月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化及び村政の向上発展に関し、功績卓絶な樹木に対してその功績をたたえ、もって村民の社会、文化、村政の向上発展に関する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本村に生息している樹木で、広く社会、文化又は村政の向上発展に寄与し、村民が郷土の誇りとして尊敬するものに対しては、この条例の定めるところにより南阿蘇村名誉村木(以下「名誉村木」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉村木は、村長が村議会の同意を得て選定する。

(事績の公示)

第4条 名誉村木の事績は、村公報で公示する。

(推戴状等の贈呈)

第5条 名誉村木に対しては、当該樹木を管理している者、又は管理している代表者に推戴状及び記念品を贈呈する。

(称号の取消し)

第6条 名誉村木が樹木を管理している者、又は樹木を管理している代表者の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、村民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、村長は、村議会の同意を得て名誉村木の称号を取り消すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村名誉村木条例

平成18年8月1日 条例第21号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年8月1日 条例第21号