○南阿蘇村職員研修規程
平成18年4月19日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。
(研修の実施計画)
第3条 総務課長は、職員に対する研修の必要度を考察して、毎年度当初に研修(職場研修を除く。)の年間実施計画を定め、村長の決裁を受けなければならない。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 特別研修
(3) 派遣研修
(4) 職場研修
(5) 自主研修
(一般研修)
第5条 一般研修は、職員に現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行う研修をいう。
(特別研修)
第6条 特別研修は、職員全般を対象として職員の教養、社会常識の向上のために行う研修をいう。
(派遣研修)
第7条 派遣研修は、職員に必要な専門的かつ総合的な知識、技能を習得させるため国、他の地方公共団体その他団体等に委託して行う研修又は他地域の行政実情等を調査研究させるため、外国又は国内に派遣して行う研修をいう。
2 外国又は国内研修を希望する職員は、研修派遣希望申請書(様式第1号)を所属長を経て村長に提出しなければならない。
(職場研修)
第8条 職場研修は、職員を指揮、指導する所属長がその所属職員に対し、日常の職務を通じ、職員の研修必要度に応じて常に計画的に適切な指導を行う研修をいう。
2 所属長は、職場研修を実施したときは、速やかに職場研修実施報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(自主研修)
第9条 自主研修は、職員が自らの意思に基づいて、村行政事務の各般について研究、調査等を行う研修をいう。
(研修生の決定)
第10条 第4条各号に規定する研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、次の方法によって行うものとする。
(1) 選考による指名
(2) 所属長の選考内申
(3) 職務の遂行に支障のない限りにおける職員の希望
(研修生の責務)
第11条 前条の研修命令を受けた研修生は、村長又は村以外の研修機関、団体等が定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき、又は傷病により欠席するときは、村長の承認を受けなければならない。
3 村長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生に対する研修命令を取り消し、又は変更するものとする。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の障害のため受講に耐えられないとき。
(3) その他受講に支障があると認めたとき。
(効果測定)
第12条 村長は、研修の効果を測定するため必要があると認めるときは、研修生に研修受講報告書(様式第3号)を提出させるものとする。
(講師)
第13条 研修の講師は、学識経験者又は村職員のうちからその都度村長が委嘱し、又は任命する。
(教材等の貸与又は支給)
第14条 村長は、必要と認めるときは、研修を受ける職員に教材等を貸与し、又は支給するものとする。
(研修の受託)
第15条 村長は、他の任命権者から、その任命に係る職員の研修を依託されたときは、この訓令に準じて当該職員の研修を実施するものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、その都度村長が定める。
附則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。