○南阿蘇村地域包括支援センター設置及び管理に関する要綱
平成18年3月30日
告示第4号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき、南阿蘇村に地域包括支援センターを設置する。
2 地域包括センターの設置は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、居宅介護支援事業所の設置者、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的として設置された公益法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものに委託することができるものとする。
(目的)
第2条 介護保険法第115条の46第1項の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で生活していくために、高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保険・医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(利用者の資格)
第3条 地域包括支援センターを利用できるものは、南阿蘇村に居住するおおむね65歳以上の者とする。ただし、次条第1号に掲げる介護予防居宅介護支援事業については、この限りでない。
(基本業務)
第4条 地域包括支援センターは次の基本業務を担うものとする。
(1) 介護予防居宅支援事業所としての新予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務
(2) 特定高齢者に対する介護予防ケアマネジメント業務
(3) 地域の高齢者の実態把握や虐待などの対応を含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務
(4) 高齢者の状態の変化に対応した長期的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(5) 在宅医療・介護の連携推進に係る業務
(6) 認知症対策に係る業務
(7) その他村長が必要と認める業務
(所管)
第5条 地域包括支援センターの所管は健康推進課とする。
(職員)
第6条 地域包括支援センターに保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャー、その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日告示第1号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第28号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年2月23日告示第13号)
この告示は、平成29年2月23日から施行する。