○南阿蘇村パークゴルフ場条例
平成18年3月16日
条例第10号
南阿蘇村パークゴルフ場条例(平成17年南阿蘇村条例第163号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 村民の健康増進と福祉の向上を図るため、南阿蘇村パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 パークゴルフ場は、南阿蘇村大字河陽4732番地1に置く。
(業務)
第3条 パークゴルフ場は、次に掲げる業務を行う。
(1) パークゴルフ場の提供
(2) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業
(休場日)
第4条 パークゴルフ場の休場日は、毎月第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。
(使用時間)
第5条 パークゴルフ場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、村長が特に施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 パークゴルフ場の施設等を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) パークゴルフ場における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) パークゴルフ場の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることがパークゴルフ場の管理上支障があると認められるとき。
(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。
2 前項の使用料は前納とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを還付することができる。
4 前項ただし書の規定により還付する使用料の額は、使用許可の期間に対し使用することのできない期間の割合に応じて算出するものとする。
(使用料の減免)
第10条 村長は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ定めた基準に従い、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 パークゴルフ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) パークゴルフ場の使用の許可に関する業務
(3) パークゴルフ場の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がパークゴルフ場の管理上必要と認める業務
2 使用料の額は、別表に定める額を基礎として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったパークゴルフ場の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 故意又は過失によりパークゴルフ場の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第32号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
期間 | 使用開始時間 | 使用終了時間 |
5月1日から9月30日まで | 午前9時 | 午後7時 |
10月1日から4月30日まで | 午前9時 | 午後5時 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 使用料 | 摘要 | |
1回券 | 大人 | 500円 |
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小人 | 300円 |
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回数券(12枚つづり) | 大人 | 5,000円 |
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小人 | 3,000円 |
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用具貸出料 | 100円 | クラブ及びボール |
備考
1 この表において「小人」とは、小学生をいう。
2 未就学児童の利用は、成人者の付添いがある場合に許可し、その使用料は、無料とする。