○南阿蘇村一心行公園条例施行規則
平成18年3月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村一心行公園条例(平成18年南阿蘇村条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可の取消し等)
第4条 村長は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させたときは、その理由その他必要な事項を記載した書面を使用者に交付するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(使用等の取消し)
第5条 使用者は、使用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なく使用(変更)許可書を添えて届け出なければならない。ただし、村長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第9条第3項ただし書の規定により、既納の使用料を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、公園を使用することができなくなったとき。
(2) 使用期日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 村長が管理上の必要により使用の許可を取り消したとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、南阿蘇村一心行公園使用料還付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに公園内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 指定の場所以外に自動車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(損壊の届出等)
第9条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに村長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第10条 村長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため使用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(使用終了の届出)
第11条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、公園の使用を終了し、又は条例第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に復し、係員の検査を受けなければならない。
(事故の責任)
第13条 使用者は、施設及び設備の使用に関して生じた事故(設置又は管理の瑕疵に起因する事故を除く。)について、その責めを負うものとする。
(入園の制限等)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) 公園における秩序を乱し又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は係員の指示に違反した者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(施設内の物品販売等)
第15条 施設内で物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。