○南阿蘇村室町団地遊園条例施行規則
平成17年12月27日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村室町団地遊園条例(平成17年南阿蘇村条例第222号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可の取消し等)
第4条 村長は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させたときは、その理由その他必要な事項を記載した書面を使用者に交付するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(現状変更の禁止等)
第5条 使用者は、南阿蘇村室町団地遊園(以下「遊園」という。)の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて使用してはならない。ただし、南阿蘇村室町団地遊園現状変更申請書(様式第4号)を村長に提出し、その許可を受けた場合はこの限りでない。
(原状回復)
第6条 使用者は、遊園の使用を終了し、又は条例第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に復し、係員の検査を受けなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。使用者の行う行事等のため入園する者も同様とする。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 火災、盗難の発生予防に留意すること。
(4) 係員の指示に従うこと。
(事故の責任)
第8条 使用者は、施設及び設備の使用に関して生じた事故(設置又は管理の瑕疵に起因する事故を除く。)について、その責めを負うものとする。
(入園の制限等)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) 遊園における秩序を乱し又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は係員の指示に違反した者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(施設内の物品販売等)
第10条 施設内で物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、遊園の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。