○南阿蘇村室町団地遊園条例
平成17年12月27日
条例第222号
南阿蘇村室町団地遊園条例(平成17年南阿蘇村条例第167号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 高齢者に配慮した村づくりと若者世帯の定住促進のため、魅力ある生活空間の場として南阿蘇村室町団地遊園(以下「遊園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 遊園は、南阿蘇村大字河陰1323番地(室町団地内)に置く。
(業務)
第3条 遊園は、次に掲げる業務を行う。
(1) 多目的広場、親水公園等の施設の提供
(2) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業
(休園日)
第4条 遊園は無休とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、臨時に休園日を定めることができる。
(使用時間)
第5条 遊園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、村長が特に施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 遊園の施設等を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 遊園における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 遊園の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが遊園の管理上支障があると認められるとき。
(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第9条 遊園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 遊園の使用の許可に関する業務
(3) 遊園の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が遊園の管理上必要と認める業務
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった遊園の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により遊園の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の南阿蘇村室町団地遊園条例第7条の規定により管理を委託している南阿蘇村室町団地遊園の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。