○南阿蘇村阿蘇白水温泉条例

平成17年12月27日

条例第221号

南阿蘇村阿蘇白水温泉条例(平成17年南阿蘇村条例第162号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 村民の健康、福祉の増進及び観光産業の振興を図るため、憩いと交流の場として、南阿蘇村阿蘇白水温泉「瑠璃」(以下「温泉」という。)を設置する。

(位置)

第2条 温泉は、南阿蘇村大字一関1260番地1に置く。

(業務)

第3条 温泉は、次に掲げる業務を行う。

(1) 入浴、研修、会議及び宿泊等のための施設の提供

(2) 飲食物及び温泉等の提供

(3) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業

(休業日)

第4条 温泉の休業日は、毎月第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。

(使用時間)

第5条 温泉の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、村長が特に施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 温泉の施設等を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第7条 村長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 温泉における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 温泉の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが温泉の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 村長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(使用料等)

第9条 使用者は、別表第2に定める額を使用料等として納めなければならない。

2 前項の使用料等は前納とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既に納入した使用料等は還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを還付することができる。

4 前項ただし書の規定により還付する使用料等の額は、使用許可の期間に対し使用することのできない期間の割合に応じて算出するものとする。

(使用料等の減免)

第10条 村長は、次に掲げる者が別表第1の区分1.2及び3を使用するときは、使用料等の全部を免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 村長は、次に掲げる者の介護のために現に同伴する者(その者が2人以上いるときは、1人に限る。)別表第1の区分1.2及び3を使用するときは、使用料等の全部を免除することができる。

(1) 前項第1号に掲げる者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの(以下この号において「重度身障者」という。)又は同表の上欄に掲げる障害を2以上有し、その障害の総合の程度が重度身障者に準ずると村長が認めるもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

肢体不自由

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能障害

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能障害

1級から3級までの各級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

内部障害

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

(2) 前項第2号に掲げる者のうち、同号の療育手帳の障害の程度の記載欄に、重度であることの表示として「A」と記載されたもの

(3) 前項第3号に掲げる者のうち、同号の精神障害者保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているもの

3 前2項に規定する場合のほか、村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 温泉の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ村長の承認を得て、温泉の休業日を変更し、若しくは別に定め、又は開業時間を変更することができる。

3 第1項の規定により温泉の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により温泉の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が温泉の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により温泉の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が温泉の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 温泉の使用の許可に関する業務

(3) 温泉の施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が温泉の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第9条第1項の規定にかかわらず、温泉の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に温泉の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を基礎として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった温泉の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により温泉の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の南阿蘇村阿蘇白水温泉条例第14条の規定により管理を委託している南阿蘇村阿蘇白水温泉の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成20年6月23日条例第31号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

開始時間

終了時間

1 入浴施設(2及び3に掲げる施設を除く。)

午前10時30分

午後10時。ただし、入場は、午後9時30分

2 小休憩室

午前10時30分

午後9時

3 家族風呂

午前10時30分

午後9時

4 ロッカー

午前10時30分

午後10時

5 宿泊交流室

午後3時

翌日午前10時。ただし、連続して使用する場合は、最終使用日の午前10時

6 研修室

会議室等として使用する場合

午前11時

午後8時。ただし、宿泊室として使用がある場合は、午後2時

宿泊室として使用する場合

午後3時

翌日午前10時。ただし、連続して使用する場合は、最終利用日の午前10時

7 洗濯乾燥施設

午後3時

翌日午前10時

ただし、午後10時から翌日午前7時までを除く。

8 温泉供給施設

午前10時30分

午後9時

別表第2(第9条関係)

区分

金額(円)

1 入湯

1人1回あたり

① 13歳以上(中学生以上)69歳以下

500

② 6歳以上12歳以下(小学生)

300

③ 70歳以上又は身体障害者手帳交付者

300

④ 小学生未満

無料

2 小休憩室(1回50分当たり)

1,000

3 家族風呂(1回50分当たり)

1,700

4 ロッカー(1回当たり)

100

5 宿泊交流室(1人1泊当たり)

1室1人

1室2人

1室3人以上

①和室(露天風呂なし)

1泊2食

13,250

9,050

8,000

1泊夕食

12,200

8,000

6,950

1泊朝食

11,150

6,950

5,900

素泊り

10,100

5,900

4,850

特別料金

3,150

2,100

1,890

②和室(露天風呂付き)

1泊2食

14,300

11,150

10,100

1泊夕食

13,250

10,100

9,050

1泊朝食

12,200

9,050

8,000

素泊り

11,150

8,000

6,950

特別料金

3,150

2,625

2,415

③特別洋室

 

1室1人

1室2人

1室3人

1室4人

1泊2食

13,250

11,150

10,100

9,575

1泊夕食

12,200

10,100

9,050

8,525

1泊朝食

11,150

9,050

8,000

7,475

素泊り

10,100

8,000

6,950

6,425

特別料金

3,150

2,625

2,625

2,100

 

1室5人

1室6人

1室7人以上

1泊2食

9,050

8,525

8,000

1泊夕食

8,000

7,475

6,950

1泊朝食

6,950

6,425

5,900

素泊り

5,900

5,375

4,850

特別料金

2,100

2,100

1,890

6 研修室

①会議室等としての使用(1回60分当たり)

3,150

②宿泊客15人以上の利用(1人1泊2食当たり)

5,900

7 宿泊食事

夕食

3,150

朝食

1,050

8 洗濯乾燥設備(1回当たり)

100

9 温泉供給施設(1回200リットル当たり)

200

備考

1 この使用料は、消費税相当額を含む。

2 区分1の使用料は、南阿蘇村税条例に定める入湯税を含み、区分5の使用料には、南阿蘇村税条例に定める入湯税を別途加算する。

3 区分5の使用料は、小学2年生以下は無料(食事別)とする。

4 特別期(ゴールデンウイーク、盆、8月の土曜日、年末年始)の区分5の使用料は、特別料金を別途加算する。

5 入湯③は、南阿蘇村内に住民登録を行っている者又は村内の施設に宿泊している者に限る。

南阿蘇村阿蘇白水温泉条例

平成17年12月27日 条例第221号

(令和5年4月1日施行)