○南阿蘇村水加工場はくすい条例
平成17年12月27日
条例第213号
南阿蘇村水加工場はくすい条例(平成17年南阿蘇村条例第151号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 村民が利用し、交流を通じて農林産業の活性化と地域資源を起用した特産品づくりに資するため、南阿蘇村水加工場はくすい(以下「水加工場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 水加工場は、南阿蘇村大字白川458番地1に置く。
(業務)
第3条 水加工場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 水加工製品の製造及び販売
(2) 特産品づくりのための施設の提供
(3) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業
(休場日)
第4条 水加工場の休場日は、毎週日曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。
(使用時間)
第5条 水加工場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が特に施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 水加工場の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 水加工場における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 水加工場の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが水加工場の管理上支障があると認めるとき。
(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他村長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 前項の使用料は前納とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを還付することができる。
4 前項ただし書の規定により還付する使用料の額は、使用許可の期間に対し使用することのできない期間の割合に応じて算出するものとする。
(使用料の減免)
第10条 村長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 水加工場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 水加工場の使用の許可に関する業務
(3) 水加工場の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が水加工場の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を基礎として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった水加工場の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により水加工場の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の南阿蘇村水加工場はくすい条例第3条の規定により管理を委託している南阿蘇村水加工場はくすいの管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料金(円) | 備考 |
食加工室 | 5,000 | 1日当たり |