○南阿蘇村池の窪ふれあい交流施設条例

平成17年12月27日

条例第211号

南阿蘇村池の窪ふれあい交流施設条例(平成17年南阿蘇村条例第136号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 施設内レクリェーションの発展的利用を促進するとともに、農畜産業の振興を図るため、都市農村交流拠点として、南阿蘇村池の窪ふれあい交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流施設は、南阿蘇村大字中松2122番地1に置く。

(業務)

第3条 交流施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農産物等の販売

(2) 農村環境情報センター

(3) 消費者との交流事業及びイベントの開催

(4) 農産物等の情報提供

(5) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業

(休館日)

第4条 交流施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 4月1日から6月30日まで及び9月1日から10月31日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日

(2) 11月1日から翌年3月31日までの全期日

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第5条 交流施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が特に施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 交流施設の施設等を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第7条 村長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 交流施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 交流施設の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが交流施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 村長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は前納とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既に納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを還付することができる。

4 前項ただし書の規定により還付する使用料の額は、使用許可の期間に対し使用することのできない期間の割合に応じて算出するものとする。

(使用料の減免)

第10条 村長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ村長の承認を得て、交流施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 交流施設の使用の許可に関する業務

(3) 交流施設の施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が交流施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第9条第1項の規定にかかわらず、交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に交流施設の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を基礎として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった交流施設の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により交流施設の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過処置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南阿蘇村池の窪ふれあい交流施設条例(平成17年南阿蘇村条例第136号。以下「改正前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに使用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお改正前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の条例の例による。

別表(第9条関係)

種別

区分

使用料

備考

物品販売行為

村内の業者及び生産者

販売収入額の10%。ただし、冷蔵・冷凍を要する商品は15%

 

村外の業者及び生産者

販売収入額の15%。ただし、冷蔵・冷凍を要する商品は20%

 

土産品業者

販売収入額35%

 

その他の営利行為

営利行為を行うもの

料金等収入額の10%

 

南阿蘇村池の窪ふれあい交流施設条例

平成17年12月27日 条例第211号

(平成17年12月27日施行)