○南阿蘇村有機肥料生産センター条例
平成17年12月27日
条例第210号
南阿蘇村有機肥料生産センター条例(平成17年南阿蘇村条例第135号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 有機農業の拠点施設と位置づけ、畜産農家及び耕種農家が自然循環型農業を確立し経営の安定を図ることを目的として南阿蘇村有機肥料生産センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 堆肥センターは、南阿蘇村大字吉田1856番地に置く。
(業務)
第3条 堆肥センターの業務は、次に定めるとおりとする。
(1) 畜産農家から排出される畜糞を収集し、有機質堆肥を生産し販売すること。
(2) 有機質堆肥を農地へ効果的に還元する為の助言・指導を行うこと。
(3) 安全で安心な食糧を生産するために、有機農業を推進すること。
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休業日)
第4条 堆肥センターの休業日は、次に定めるとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。
(使用時間)
第5条 堆肥センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が特に施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 堆肥センターの施設等を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 堆肥センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 堆肥センターの施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが堆肥センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 前項の使用料は前納とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを還付することができる。
4 前項ただし書の規定により還付する使用料の額は、使用許可の期間に対し使用することのできない期間の割合に応じて算出するものとする。
(使用料の減免)
第10条 村長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 堆肥センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 堆肥センターの使用の許可に関する業務
(3) 堆肥センターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が堆肥センターの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を基礎として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった堆肥センターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により堆肥センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 価格 | 備考 |
15kg袋 | 315円/袋 | 原則配達は行わない |
ばら売り(一次発酵済) | 1,000円/t | 同上 |
ばら売り(中熟) | 2,000円/t | 同上 |
ばら売り(完熟) | 4,000円/t | 同上 |
配達を行う場合は、別途実費を設ける。