○南阿蘇村久木野総合福祉センター条例
平成17年12月27日
条例第203号
南阿蘇村久木野総合福祉センター条例(平成17年南阿蘇村条例第99号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 地域住民の健康保持と福祉の増進及び保健福祉意識の高揚を図るため、南阿蘇村久木野総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 福祉センターは、南阿蘇村大字久石2705番地に置く。
(業務)
第3条 福祉センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 入浴、研修、会議等の為の施設の提供
(2) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業
(休館日)
第4条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第5条 福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 午前8時30分から午後9時30分まで
(2) 入浴については、午前11時から午後9時まで
(使用の許可)
第6条 福祉センターの施設等を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 福祉センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 福祉センターの施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 前項の使用料は前納とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを還付することができる。
4 前項ただし書の規定により還付する使用料の額は、使用許可の期間に対し使用することのできない期間の割合に応じて算出するものとする。
(使用料の減免)
第10条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 福祉センターの使用の許可に関する業務
(3) 福祉センターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が福祉センターの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を基礎として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった福祉センターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により福祉センターの施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 |
使用料(入浴料) | 小学生以下 100円 中学生以上 200円 |
ただし、村外利用者の使用料(入浴料)は倍額とする。