○南阿蘇村立学校職員の自家用自動車等による児童・生徒の輸送に関する取扱規程

平成17年12月27日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村立学校職員(以下「職員」という。)が、職員の通勤に使用している自家用自動車等(以下「自家用車」という。)を使用して、児童及び生徒を輸送する場合の基準及びその運用等の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象事項)

第2条 学校管理下において行われる次の各号に定める教育活動において、児童又は生徒の輸送のために臨時又は緊急にやむを得ない事情と校長が認めたときは、職員は自家用車を使用できるものとする。ただし、部活動における対外活動は除くものとする。

(1) 非常災害等やむを得ない場合の緊急業務

(2) 急病人の救急搬送に関する業務

(3) 遠足等、校外行事における救護車に関する業務

(使用制限)

第3条 校長は、前項に該当する場合であっても、次の各号に該当する場合は使用を承認しないものとする。

(1) 運転免許取得後3年に満たないとき

(2) 過去1年間において職員が交通事故を引き起こし、又は交通法規に違反して刑罰若しくは懲戒処分に処せられているとき

(3) 職員の心身の状態が疾病、過労又はその他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められるとき

(4) 使用する自家用車について、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済のほかに、対人賠償1億円以上、対物賠償200万円以上の任意保険等の自動車損害にかかる各種保険を契約していないとき

(5) 児童又は生徒を自家用車で輸送することについて、保護者の同意を得ていないとき。

(6) 自家用車の点検整備が不十分であると認められるとき

(承認手続)

第4条 職員は、自家用車により児童又は生徒の輸送をする場合には、「公務出張に使用する自家用車登録申請書」の写しをあらかじめ教育委員会に提出して登録を行わなければならない。

2 自家用車を使用するにあたっては、自家用自動車等による児童・生徒の輸送承認申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)により、事前に校長の承認を受けるものとする。

3 職員は、学校管理下において緊急事態が発生し、その輸送に救急車その他の交通機関を利用することが困難であり、かつ、前項の承認をあらかじめ受けることが困難又は不適当と判断される場合は、前項の規程にかかわらず、自家用車を使用できるものとする。この場合においては、職員は事後にその状況を校長に報告し、延滞なく申請書を提出しなければならない。

4 職員は、前3項の登録又は申請に変更が生じた場合は、速やかに再提出を行わなければならない。

(事故報告等)

第5条 職員が自家用車等を使用中に交通事故を起こしたときは、速やかに校長に報告しなければならない。

2 校長は、職員から事故の報告を受けたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(事故処理)

第6条 児童又は生徒の輸送のために自家用車を使用することが認められた職員が、交通事故を引き起こした場合、当該職員は被害者の救護、警察への届出等事故後の処理について万全を期するとともに、その後の事故処理ついては、関係法令を優先のうえ、次の各号により処理するものとする。

(1) 職員が児童又は生徒を含む他人の生命、身体又は財産に損害を与えた場合には、その使用していた自家用車の加入する自動車保険(強制・任意保険)を優先して充当し、当該保険金額を超えるときは、賠償額及び賠償方法等を審査し、それに基づき村が賠償する。ただし、職員に故意又は重大な過失があると認められるときは、村は当該職員に対して求償することができる。

(2) 自家用車に対する損害については、事故当事者間の過失相殺の結果、職員の負担となる額がある場合には、職員の故意又は重大な過失がないと教育委員会が認めたときに限り、その修理の方法、内容、業者及び修繕費の額を審査し、それに基づき村が補償する。この場合において、村が補償する額は、事故発生直前の状態に復旧するために必要とした修繕費の額又は事故発生直前の状態に復旧するとした場合に必要な修繕費の額とする。

(3) 職員の身体に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用する。

この訓令は、平成18年1月4日より施行する。

(平成20年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定(南阿蘇村就学指導委員会規程第4条第3号中「及び」の次に「指導主事その他の」を加える改正規定を除く。)及び第5条の規定 平成20年3月27日

(平成21年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日より施行する。

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南阿蘇村立学校職員の自家用自動車等による児童・生徒の輸送に関する取扱規程

平成17年12月27日 教育委員会訓令第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年12月27日 教育委員会訓令第5号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第2号