○南阿蘇村職員の旅費に関する条例施行規則
平成17年12月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村職員の旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(路程の計算)
第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、旅費路程表により行うものとする。
3 在勤地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合は、その実路程により計算するものとする。ただし、在勤地から旅行した場合より旅費額が多くなる場合は在勤地から計算するものとする。
(旅行命令の変更の申請)
第4条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により、旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(旅費の請求手続)
第5条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、南阿蘇村会計規則(平成17年南阿蘇村規則第40号)の定めるところによる。
2 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。
3 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日とする。
4 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(1) 研修及び講習等のための旅行で公的施設で低廉な宿泊施設(青年の家、国民宿舎等)を利用して行われる場合の宿泊料は、その施設の定額により支払った実額を支給する。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の全額を支給しないものとする。また、自家用車に同乗して旅行した場合も同様とする。
(3) 村の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち村の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南阿蘇村職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第10条の規定による改正後の南阿蘇村職員の旅費に関する条例施行規則別記様式中「南阿蘇村会計管理者」とあるのは、「南阿蘇村収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年2月16日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。