○南阿蘇村住民基本台帳実態調査実施要領

平成17年12月27日

訓令第67号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法第34条第2項の規定に基づき必要に応じて住民の居住の実態を調査し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。

(調査)

第2条 次の場合に、実態調査を実施する。

(1) 他の行政機関から通知又は通報を受けた場合

(2) 住民から文書による実態調査の申出書(様式第1号)の提出があった場合において、住民基本台帳の記載が事実に反する疑いがある場合に村長が必要と認める場合。なお申出書は、任意の様式でもよい。

 世帯員から申出があった場合

 親族から申出があった場合

 会社の寮長、施設の長、家主等から申し出があった場合

 親族から依頼を受けた弁護士、司法書士等から申出があった場合

 その他利害関係人から申出があった場合

(3) その他村長が特に必要と認める場合

(調査の方法)

第3条 通知、通報又は申出に基づき、調査員は、実態調査を実施するとともに、対象者ごとに住民票実態調査票(様式第2号)を作成し、経過を記録する。

(1) 訪問調査の実施

 調査員は、対象者又は関係者を訪問し、住民基本台帳の実態調査のために訪問した旨を告げた後、実態を聞取り、実態調査訪問調査票(様式第3号)に記録する。

 訪問調査に立会った関係者は、訪問調査票の内容に相違ない場合、調査票に署名捺印を行う。

(2) 文書照会の実施

訪問調査の結果、住民票と実態が異なるものについて以下の処理を行う。

 対象者又は親族等へ文書照会(様式第4号)を行い、回答書(様式第5号)の記入を依頼する。

 照会の結果、対象者の居住地が判明した者については、その居住地への住所の異動依頼(様式第6号)を発送する。

 照会の結果、親族等においても対象者の居住地が不明の場合及び回答が得られない場合、職権消除の手続きを行う。

 前記(2)のイで通知を出して、期限を過ぎても異動がない場合には、住所異動の催告書(様式第7号)を発送する。

 催告書を出して期限を過ぎても異動がない場合には、職権消除(職権記載)の手続きを行う。

(調査員)

第4条 調査員は、住民福祉課の職員とする。調査の実施にあたっては、調査員は身分証明書を携帯し、関係者の請求に応じ、これを提示しなければならない。

(調査後の事務処理)

第5条 住民実態調査票には、現地及び関係者への調査で知り得た全ての事柄を簡潔かつ漏れなく記載し、調査の過程で入手した全ての資料を調査票に添付する。

(1) 住民実態調査票に基づき住民異動届を作成し、実態に応じて職権処理する。

(2) 職権にて住民票を消除した場合は、本人に通知(様式第8号)するとともに告示する。告示期間は14日間とする。

(3) 住民基本台帳法施行令第12条第1項の規程に基づき職権にて、住民票を記載したときは、本人に通知(様式第8号)する。また通知をするのが困難な場合等においては、同条第4項の規定により告示することとする。告示期間は14日間とする。

この訓令は、平成17年12月27日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年1月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令第12号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(住民基本台帳実態調査実施要領の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の住民基本台帳実態調査実施要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月23日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月3日から施行する。

(平成31年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成31年3月15日から施行する。

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南阿蘇村住民基本台帳実態調査実施要領

平成17年12月27日 訓令第67号

(平成31年3月15日施行)