○南阿蘇村の設置に伴う住宅新築資金等の償還等の手続の経過措置を定める規則

平成17年8月31日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、合併前の白水村において、白水村住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年9月25日白水村条例第42号)による廃止前の白水村住宅新築資金等貸付条例(昭和52年白水村条例第15条の2)(以下これらを「廃止前の条例」という。)の規定に基づき貸し付けられた住宅新築資金等の償還等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 南阿蘇村設置の際、現に廃止前の条例の規定により貸し付けられている住宅新築資金等の償還等については、合併前の白水村住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和57年白水村規則第8号)は、南阿蘇村の設置後も、それぞれなおその効力を有する。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年2月13日から適用する。

南阿蘇村の設置に伴う住宅新築資金等の償還等の手続の経過措置を定める規則

平成17年8月31日 規則第101号

(平成17年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月31日 規則第101号