○南阿蘇村懲戒審査委員会設置規則
平成17年7月5日
規則第99号
(設置)
第1条 南阿蘇村の副村長及び専門委員の懲戒の審査及び議決に関する事務を司るため、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条第1項に基づき南阿蘇村懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(会議)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、懲戒の処分に関し調査、検討する。
2 委員会は、非公開とする。
3 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
(任期)
第3条 委員は、当該事件が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南阿蘇村懲戒審査委員会設置規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第9条の規定による改正後の南阿蘇村懲戒審査委員会設置規則第1条の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、同条に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成21年1月26日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。