○南阿蘇村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月30日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、村長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(法第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他村長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 村長は、第2条の規定による報告を受けたときには、毎年11月末日までに、当該報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項及び地方公務員法第7条第4項の規定により熊本県人事委員会に委託している公平委員会の事務に係る業務の状況の報告を受けたときは、毎年11月末までに、当該報告を公表しなければならない。

(公表方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 村発行の広報誌に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) その他村長が必要と認める方法

2 前項第2号の閲覧所は、次に掲げる場所とする。

南阿蘇村役場 総務課

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和元年9月13日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南阿蘇村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月30日 条例第190号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年6月30日 条例第190号
令和元年9月13日 条例第17号
令和4年12月9日 条例第27号