○南阿蘇村民活動総合補償制度要綱

平成17年4月1日

訓令第58号

(目的)

第1条 この訓令は、日本国内における村民活動の補償について必要な事項を定めることにより、村内に本拠地を有する村民団体が安心して村民活動に参加できるように支援し、もって快適な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民団体:村民(村外居住者を含む。)により自主的に構成された保険証券記載の地方自治体に本拠地を有する非営利活動団体等の団体

(2) 指導者:村民団体において村民活動の計画立案および運営の指導的地位にある者またはこれに準ずる者(村外居住者を含む。)

(3) スタッフ:村民団体の構成員や指導者の補助員など村民活動の実施に伴ってその運営に従事する者(村外居住者を含む。)

(4) 参加者:村民活動に参加中の住民等第三者をいい、当該活動の観覧者や応援者は含まない。ただし、スポーツ活動については、観覧者や応援者が当該スポーツ活動に直接起因して傷害を被った場合は村民活動災害等補償保険の対象とすることができる。

(5) 村民活動:村民団体が行う社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、青少年育成活動、地域社会活動等で本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的または臨時の公共性のある直接活動。ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動を除く。(地方自治体または地方自治体が出資した法人もしくはこれに準ずる団体の行う町民活動に類する事業で、村民が無報酬(実費弁済を除く。)で参加する活動を含む。)

(6) 傷害補償対象者:村民活動の指導者、スタッフ、参加者

(村民活動の範囲)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる活動については対象外とする。

(1) 園児、児童又は生徒を対象とした学校行事(全国市長会の「学校災害賠償補償保険」、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害救済給付」で対応する。)

(2) 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動

(対象となる事故)

第4条 本補償制度は、次の各号のいずれかに該当する場合において適用する。

(1) 傷害補償対象者が村民活動中に発生した偶然の事故(以下「傷害事故」という。)により死亡または負傷した場合で、別表第1に定める支給事由に該当する場合。ただし、村民活動場所と自宅との往復途上中の傷害事故は、事務局が定める名簿にあらかじめ氏名等を記載した者に限る。

(免責)

第5条 傷害事故のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、本補償制度による補償は適用されないものとする。傷害事故のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、本補償制度による補償は適用されないものとする。

(1) 傷害補償対象者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反

(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(3) 地震、噴火またはこれらによる津波

(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

(5) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為

(6) 傷害補償対象者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故

(7) 傷害補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失

(8) 傷害補償対象者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。

(9) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでありません。

(10) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの

(11) 労働者災害補償保険法(昭和22年4月法律第50号)又はその他日本国の労働災害補償法令に基づく補償部分

(12) その他、第7条(保険契約による制度の保全)により契約した費用・利益保険普通保険約款ならびに市民活動災害等補償保険特約条項および各種特約条項に定める事由によるもの

(補償期間)

第6条 本補償制度の補償期間は、毎年4月1日から始まり1年後の応答日午後4時に終了する。

(保険契約による制度の保全)

第7条 事務局は、本補償制度を保全するための手段として、保険業法第2条第4項(平成7年法律第105号)に規定する損害保険会社(以下「損害保険会社」という。)との間で地方自治体を被保険者とする保険契約を締結する。

(傷害事故に係る補償金の種類および限度額)

第8条 傷害事故において支給されるべき補償金の種類、支給事由および補償金額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に掲げる死亡補償金、後遺障害補償金、入院補償金、手術補償金、通院補償金は傷害補償対象者1名につき、それぞれごとに支払うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、傷害補償対象者1名ごとに、同一の事故によりすでに支払った後遺障害補償金(以下「既払後遺障害補償金」という。)がある場合は、死亡補償金は既払後遺障害補償金を控除した残額をもって限度とし、また、同一の補償期間内にすでに支払った既払後遺障害補償金がある場合は、後遺障害補償金または高度障害補償金は既払後遺障害補償金を差し引いて支払う。

(事故発生報告および事故審査通知)

第9条 傷害補償対象者(以下「補償対象者」という。)は、傷害事故が発生したと思われるときは、村民活動(傷害)事故発生報告書(別紙1)に必要事項を記載し、事故発生日から20日以内に事務局に報告するものとする。

2 事務局は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに保険会社所定の様式により保険会社に通知するものとする。

(補償金の請求)

第10条 傷害事故の補償金の支給を受けようとする傷害補償対象者は、別表第1に定める支給事由の充足が確定した後(入院補償金および通院補償金にあっては、全ての治療が完了した後)に、事務局が指定する災害補償制度災害補償金請求書にその他必要な書類を添付して事務局に提出するものとする。傷害事故の補償金の支給を受けようとする傷害補償対象者は、別表第1に定める支給事由の充足が確定した後(入院補償金および通院補償金にあっては、全ての治療が完了した後)に、事務局が指定する災害補償制度災害補償金請求書にその他必要な書類を添付して事務局に提出するものとする。

(補償金の支給等に係る手続)

第11条 事務局は、前条の規定による請求があった場合は、第7条(保険契約による制度の保全)に基づき、損害保険会社が求めるすべての必要書類を提出して保険金請求を行う。

2 事務局は、前項の支払を証明するために補償対象者またはそれらの法定相続人の補償金受領書を保険金受領後30日以内に損害保険会社に提出する。

3 前2項の規定にかかわらず、事務局が受け取るべき保険金について、事務局が損害保険会社に対し、補償対象者またはその法定相続人に直接支払うことを要請した場合は、損害保険会社は補償対象者の指定する金融機関の口座に振り込み、これによって事務局の補償金支払義務および補償金受領書提出義務は履行されたものとする。

(事務局)

第12条 事務局は総務課に設置することとし、これにより事務局は本補償制度におけるすべての補償事務を行う。

(準用規定)

第13条 この訓令に定めのない事項については、保険契約の約款を準用する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成20年3月27日から施行する。

(令和6年9月1日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第8条、第10条関係)

(1) 基本契約

補償金の種類

(1名あたり)

支給事由

補償金額

死亡補償金

傷害補償対象者が傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合

1000万円

後遺障害補償金

傷害補償対象者が傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に傷害保険普通保険約款に掲げる後遺障害を生じた場合(その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定された場合)

後遺障害の程度により、死亡補償金の3~100%

入院補償金

(手術補償金)

傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能または業務機能に支障をきたしたため入院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生日から起算して180日以内の間に限る。)

入院1日につき

5,000円

通院補償金

傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能または業務機能に支障をきたしたため通院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。

通院1日につき

2,000円

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南阿蘇村民活動総合補償制度要綱

平成17年4月1日 訓令第58号

(令和6年9月1日施行)