○南阿蘇村民活動総合補償制度要綱
平成17年4月1日
訓令第58号
(目的)
第1条 この訓令は、日本国内における村民活動の補償について必要な事項を定めることにより、村内に本拠地を有する村民団体が安心して村民活動に参加できるように支援し、もって快適な地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 村民団体:村民(村外居住者を含む。)により自主的に構成された保険証券記載の地方自治体に本拠地を有する非営利活動団体等の団体
(2) 指導者:村民団体において村民活動の計画立案および運営の指導的地位にある者またはこれに準ずる者(村外居住者を含む。)
(3) スタッフ:村民団体の構成員や指導者の補助員など村民活動の実施に伴ってその運営に従事する者(村外居住者を含む。)
(4) 参加者:村民活動に参加中の住民等第三者をいい、当該活動の観覧者や応援者は含まない。ただし、スポーツ活動については、観覧者や応援者が当該スポーツ活動に直接起因して傷害を被った場合は村民活動災害等補償保険の対象とすることができる。
(5) 村民活動:村民団体が行う社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、青少年育成活動、地域社会活動等で本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的、計画的または臨時の公共性のある直接活動。ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動を除く。(地方自治体または地方自治体が出資した法人もしくはこれに準ずる団体の行う町民活動に類する事業で、村民が無報酬(実費弁済を除く。)で参加する活動を含む。)
(6) 賠償補償対象者:地方自治体、地方自治体が出資した法人またはこれに準ずる団体、村民団体、村民活動の指導者、村民活動のスタッフおよび参加者
(7) 傷害補償対象者:村民活動の指導者、スタッフ、参加者
(1) 園児、児童又は生徒を対象とした学校行事(全国市長会の「学校災害賠償補償保険」、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害救済給付」で対応する。)
(2) 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
2 村民活動総合補償制度(以下「本補償制度」という。)における具体的な村民活動は村民活動の具体例(別紙3)のとおり。
(対象となる事故)
第4条 本補償制度は、次の各号のいずれかに該当する場合において適用する。
(1) 賠償補償対象者が、村民活動中に他人の生命もしくは身体を害しまたは他人の財物を滅失・き損もしくは汚損した場合において、法律上の賠償責任を負担すること(以下「賠償事故」という。)によって損害を被る場合
(2) 傷害補償対象者が村民活動中に発生した偶然の事故(以下「傷害事故」という。)により死亡または負傷した場合で、別表第1に定める支給事由に該当する場合。ただし、村民活動場所と自宅との往復途上中の傷害事故は、事務局が定める名簿にあらかじめ氏名等を記載した者に限る。
(免責)
第5条 賠償事故のうち、直接であると間接であるとを問わず、賠償補償対象者が次に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害は、本補償制度による補償は適用されないものとする。
(1) 賠償補償対象者の故意
(2) 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
(3) 地震、噴火、洪水、津波もしくはこれらに類似の自然変象
(4) 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る賠償責任
(5) 賠償補償対象者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
(6) 賠償補償対象者が業務に従事中に被った身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)によって生じた賠償責任
(7) 賠償補償対象者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(8) 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
(9) 航空機、昇降機、自動車または施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用もしくは管理に起因する賠償責任
(10) その他、第7条(保険契約による制度の保全)により契約した賠償責任保険普通保険約款ならびに各種特約および各種特約条項に定める事由によるもの
2 傷害事故のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、本補償制度による補償は適用されないものとする。
(1) 傷害補償対象者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(3) 地震、噴火またはこれらによる津波
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(5) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(6) 傷害補償対象者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(7) 傷害補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失
(8) 傷害補償対象者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。
(9) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでありません。
(10) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
(11) 労働者災害補償保険法またはその他日本国の労働災害補償法令に基づく補償部分
(12) その他、第7条(保険契約による制度の保全)により契約した費用・利益保険普通保険約款ならびに市民活動災害等補償保険特約条項および各種特約条項に定める事由によるもの
(補償期間)
第6条 本補償制度の補償期間は、毎年4月1日から始まり1年後の応答日午後4時に終了する。
(保険契約による制度の保全)
第7条 事務局は、本補償制度を保全するための手段として、保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「損害保険会社」という。)との間で地方自治体(賠償責任保険については地方自治体、地方自治体が出資した法人またはこれに準ずる団体、市民団体、市民活動の指導者等)を被保険者とする保険契約を締結する。
(1) 賠償補償対象者が被害者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合はその価額を控除する。)
(2) 賠償補償対象者が賠償責任保険普通保険約款第15条(事故の発生)第1項第2号に規定する義務を履行するために支出した必要または有益であった費用
(3) 賠償補償対象者が賠償責任保険普通保険約款第15条(事故の発生)第1項第2号に規定する損害を防止軽減するために必要または有益と認められた手段を講じた後に、賠償補償対象者に損害賠償責任がないことが判明した場合、そのために賠償補償対象者が支出した費用のうち、被害者に対する応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用および支出につきあらかじめ事務局の同意を得た費用
(4) 賠償補償対象者が事務局の承認を得て支出した、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に関する費用
(5) 賠償補償対象者の代わりに事務局が解決に当る場合、事務局に協力するために支出した費用
3 賠償補償対象者が他の賠償責任保険契約等(以下「重複保険契約」という。)を締結している場合において、それぞれの保険契約(本補償制度を含む。)について、他の保険契約がないものとして算出したてん補責任額の合計額が損害の額を超えるときは、事務局は、本補償制度によるてん補責任額の前記合計額に対する割合によって損害をてん補する。
(傷害事故に係る補償金の種類および限度額)
第9条 傷害事故において支給されるべき補償金の種類、支給事由および補償金額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 別表第1に掲げる死亡補償金、後遺障害補償金、入院補償金、手術補償金、通院補償金は傷害補償対象者1名につき、それぞれごとに支払うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、傷害補償対象者1名ごとに、同一の事故によりすでに支払った後遺障害補償金(以下「既払後遺障害補償金」という。)がある場合は、死亡補償金は既払後遺障害補償金を控除した残額をもって限度とし、また、同一の補償期間内にすでに支払った既払後遺障害補償金がある場合は、後遺障害補償金または高度障害補償金は既払後遺障害補償金を差し引いて支払う。
4 地方自治体が傷害補償対象者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、傷害事故による補償金は損害賠償の補償金に充当する。
(事故発生報告および事故審査通知)
第10条 賠償補償対象者および傷害補償対象者(以下「補償対象者」という。)は、賠償事故または傷害事故(賠償事故および傷害事故の同時発生を含む。)が発生したと思われるときは、村民活動〔賠償・傷害〕事故発生報告書(別紙1参照)に必要事項を記載し、事故発生日から20日以内に事務局に報告するものとする。
(補償金の請求)
第11条 賠償事故の補償金の支給を受けようとする賠償補償対象者は、損害賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後に、事務局が指定する補償金請求書(または火災・新種用保険金請求書No,1723)にその他必要な書類を添付して事務局に提出するものとする。
2 傷害事故の補償金の支給を受けようとする傷害補償対象者は、別表第1に定める支給事由の充足が確定した後(入院補償金および通院補償金にあっては、全ての治療が完了した後)に、事務局が指定する災害補償制度災害補償金請求書にその他必要な書類を添付して事務局に提出するものとする。
2 事務局は、前項の支払を証明するために補償対象者またはそれらの法定相続人の補償金受領書を保険金受領後30日以内に損害保険会社に提出する。
3 前2項の規定にかかわらず、事務局が受け取るべき保険金について、事務局が損害保険会社に対し、補償対象者またはその法定相続人に直接支払うことを要請した場合は、損害保険会社は補償対象者の指定する金融機関の口座に振り込み、これによって事務局の補償金支払義務および補償金受領書提出義務は履行されたものとする。
(損害賠償の免除)
第13条 村は、本補償制度による補償を行う事由につき、同一の事由によって市が賠償責任を負担する場合は、本補償制度で支給される補償額まで民法または国家賠償法による損害賠償の責任を免れる。
(事務局)
第14条 事務局は総務課に設置することとし、これにより事務局は本補償制度におけるすべての補償事務を行う。
(準用規定)
第15条 この訓令に定めのない事項については、保険契約の約款を準用する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成20年3月27日から施行する。
別表第1(第4条、第9条、第11条関係)
(1) 基本契約
補償金の種類 (1名あたり) | 支給事由 | 補償金額 |
死亡補償金 | 傷害補償対象者が傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合 | 1000万円 |
後遺障害補償金 | 傷害補償対象者が傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に傷害保険普通保険約款に掲げる後遺障害を生じた場合(その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定された場合) | 後遺障害の程度により、死亡補償金の3~100% |
入院補償金 (手術補償金) | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能または業務機能に支障をきたしたため入院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生日から起算して180日以内の間に限る。) | 入院1日につき 5,000円 |
通院補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能または業務機能に支障をきたしたため通院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。 | 通院1日につき 2,000円 |
別表第2(第8条関係)
補償金の種類 | 補償金支払限度額 | 自己負担額 |
身体賠償 | 1名あたり限度額 6000万円限度 1事故あたり限度額 2億円限度 (食中毒事故の場合のみ期間中 2億円限度) | 5千円 |
財物賠償 | 1事故あたり限度額 100万円限度 (食中毒事故の場合のみ期間中 100万円限度) | 5千円 |
受託物賠償 | 1事故あたり限度額 100万円限度 期間中限度額 100万円限度 | 5千円 |