○南阿蘇村農林業土木補助金要綱
平成17年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 本村の農林業の総合的な振興を図るため、農林業を営む者(以下「農林業者等」という。)及び農林業者等が組織する団体等(以下「農林業団体等」という。)に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。
(補助金の意義)
第2条 補助金は、農林業者等及び農林業団体等の経営の支援を目的とした事業に係る経費に対する補助金とし、該当する事業及び補助内容並びに補助対象者、補助対象経費、補助金額、補助限度額、交付基準については、別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、農林業土木補助金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。
(検査等)
第5条 村長は、完了報告を受けた後、必要に応じ検査を行い、また、当該事業等に対し意見を述べることができる。
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第4号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(南阿蘇村農業土木補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の南阿蘇村農業土木補助金交付要綱様式第1号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
5 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
6 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年10月8日告示第7号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年9月26日告示第64号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第61号)
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日告示第86号)
この告示は、平成30年9月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日告示第97号)
この告示は、令和元年12月27日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月4日告示第2号)
この告示は、令和3年1月4日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第57号)
この告示は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月1日告示第76号)
この告示は、令和4年9月1日から施行し、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業名 | 補助内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 | 交付基準 |
小規模区画整理事業 | 農業振興地域内の小規模な区画整理 整備後の1枚の面積が20aを越える水田・畑地の区画整理事業となるもの | 農業者等 農業団体等 | 区画事業に係る経費 | 補助対象経費の10分の7以内 | 50万 | 事業完了後8年間転用不可 |
干害対策事業 | 干ばつによる農作物の被害防止の為に行う応急事業 | 農業者等 農業団体等 | 河川等からポンプ等により揚水する場合に係る経費 | 補助対象経費の3分の1以内 | 30万 | 受益戸数3戸以上 受益面積50a以上 |
地下水揚水施設整備事業 | 地下水揚水施設の改修事業 | 農業者等 農業団体等 | 地下水揚水施設(建物等を除く)の改修にかかる経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | 改修の場合200万 | 受益面積50a以上(ただし、施設栽培等の園芸は20a以上)で将来にわたって営農活動を行う事 ※旧施設の使用を止め(撤去し)近隣地で再建する場合は改修とみなす。ただし受益面積が旧施設以上であること。 ※交付基準「将来にわたって営農活動を行う事」については、農業委員又は推進員の確認書が必要。 |
農道改良・舗装事業 | 農道の改良及び舗装工事 幅員4m以上 延長100m以上の幹線農道で補助事業に該当しない事業 | 農業者等 農業団体等 | 農道改良・舗装工事に係る経費 | 補助対象経費の10分の10 | 予算に定める額 | 受益戸数3戸以上 |
農道改良・舗装事業 | 農道の改良及び舗装工事 幅員4m未満の農道で補助事業に該当しない事業 | 農業者等 農業団体等 | 農道改良・舗装工事に係る経費 | 補助対象経費の10分の9以内 | 予算に定める額 | 受益戸数3戸以上 |
かんがい排水事業 | 農業用施設(頭首工・溜池・用排水路)の新設及び改修工事 幹線水路等で補助事業に該当しない事業 | 農業者等 農業団体等 | かんがい排水工事に係る経費 | 補助対象経費の10分の8以内 | 予算に定める額 | 受益戸数3戸以上 |
原材料及び機械借上料助成事業 | 農業用施設(農道・林道・作業道・牧道・用排水路・暗渠排水・溜池)の改修等に要する助成 | 農林業者等 農林業団体等 | 原材料及び機械借上に係る経費 | 予算に定める額 | 暗渠排水については30万 原材料及び機械借上助成については40万 | 生コンクリート 砕石、砂、コンクリート2次製品等及び建設機械借上 受益戸数3戸以上 |
林道等管理整備事業 | 林道・森林整備における作業道等の維持管理に必要な事業に要する助成 | 農林業者等 農林業団体等 | 林道等管理整備事業として村長が認めた維持管理に要する経費 | 作業機械リース料、機械リースに係る燃料代、原材料費は実費。草刈機、動力噴霧器は1台あたり1,500円。チェンソーは1台あたり2,500円 | 40万 | 受益者3戸以上が対象。 草刈機、動力噴霧器、チェンソーは燃料・消耗品代を含んだ金額とする。 |
土地改良区事業 | 土地改良区が行う事業 | 土地改良区 | 土地改良区事業で、村長が必要と認めた工事に要する経費 | 補助対象経費の10分の8以内 |
| 土地改良区の毎年の事業計画に基づき算定 |
土地改良区運営助成事業 | 土地改良区を運営するに必要な経費 | 土地改良区 | 土地改良区運営事業で、村長が必要と認めた運営に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内 |
| 土地改良区の毎年の事業計画に基づき算定 |
農地等災害復旧事業 | 農業用施設(農道・頭首工・溜池・用排水路等)の災害復旧に必要な事業 | 農業者等 農業団体等 | 災害復旧に要する工事費 | 補助対象経費の10分の2 |
| 災害査定を受けた国庫補助事業 |
農地等災害復旧事業 | 河川(河川法に規定する一、二級河川及び準用河川)により被害を受けた農地及び農業用施設の災害復旧に必要な事業 | 農業者等 農業団体等 | 原材料及び機械借上に係る経費 | 予算に定める額 | 農地は20万まで 農業用施設は40万まで | 国庫補助対象要件を満たすもので、災害査定の対象外となったもの |