○南阿蘇村高齢者活動促進事業実施要領

平成17年4月1日

訓令第54号

(目的)

第1条 本格的高齢化社会を迎えつつある農村においては、都市に先がけて高齢化が進行しているが、高齢者が能力、意欲に応じて生涯現役を貫き、その持てる能力を充分に発揮できるように、高齢者を農業生産や地域活動の活性化等の面において積極的に支援していくことが重要である。そのため、南阿蘇村は、高齢者の有する経験、知識及び技術を生かした能力発揮を通じて高齢者自身の充実した活動を促進し、農業振興や農村活性化を図るため、南阿蘇村高齢者活動促進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者ビジョンの推進及び南阿蘇村の農山村高齢者ビジョンの策定、高齢者の能力の適正な評価、高齢者活動の促進のための場づくり等を推進する。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、南阿蘇村とする。

(委員会)

第3条 事業の推進のため、高齢者活動計画作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 組織は、農業団体代表者、女性組織代表者、社会福祉協議会、普及センター及びJA等関係機関をもって構成する。

3 委員会の委員長は、農政課長をもって充てる。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 委員会は、事業推進のため高齢者ビジョンの策定を行う。

(事業内容)

第4条 事業は、南阿蘇村地域農業マスタープランにおける事業目標の達成のため必要と思われる次の内容等について実施することとする。

(1) 高齢者活動計画作成委員会の開催

(2) 農村高齢者農業生産、加工活動支援として高齢化に適した作物の導入、試作、農産加工活動、直売活動等に関するセミナー、視察研修等

(3) 農業技術、文化伝承活動推進として農業技術や農村文化に関する人材バンクの登録や交流等の開催

(4) 農業労働力の補完推進とし高齢者を労働力とした労働力調整システムの構築

(5) 簡易な場整備

(6) 簡易な農産加工等施設機器整備

(7) 簡易な環境整備改善施設整備

(8) 営農活動拠点施設等のバリアフリー化

(9) 営農用機械等のリース

(運営)

第5条 事業の推進のため、関係機関及び団体と連携の上事業を推進する。

(経費)

第6条 村は、毎年度予算の範囲内において、事業の実施に要する経費について補助するものとする。

(事務局)

第7条 事業の庶務は、農政課において処理する。

(事業年度)

第8条 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

南阿蘇村高齢者活動促進事業実施要領

平成17年4月1日 訓令第54号

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第54号
平成21年1月26日 訓令第1号