○南阿蘇村農業・農村男女共同参画推進事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 近年、農業・農村担い手の減少、高齢化等が進行している状況の中で、本村の農業の持続的な発展及び農業・農村の有する多面的機能の発揮を図るためには、効率的かつ安定的な農業経営を担うべき人材の確保及び育成が重要な課題となっている。このため、地域における重要な担い手として農業・農村の維持活性化に大きく貢献している女性及び高齢者の農業に関する活動を推進する必要がある。この告示は、南阿蘇村農業・農村男女共同参画推進事業(以下「事業」という。)により、女性農業者が自らの意思によって農業経営及びこれに関連する活動に参画することができるよう環境整備を行い、農業・農村における男女共同参画を推進することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、南阿蘇村とする。

(委員会)

第3条 事業の推進のため、南阿蘇村地域検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、農業団体代表者、女性組織代表者、県、農業協同組合等、関係機関をもって構成する。

3 委員会の委員長は、農政課長をもって充てる。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 委員会は、事業推進のため推進プラン及びビジョンの策定を行う。

(事業の対象)

第4条 補助の対象となる事業は、推進プラン及びビジョンに基づいた推進事業とする。

(事業内容等)

第5条 事業の実施に当たっては、推進プラン及びビジョンの目標達成のため積極的に取り組むこととし、事業内容は、次のとおりとする。

(1) 地域検討委員会の開催

(2) 女性農業者及びそのパートナーを対象に共同参画等に関するセミナー、視察研修等を実施する。

(3) 女性農業者の位置付け及び参画促進並びに南阿蘇村女性農業者の会の育成

(4) 農業関係役員への登用割合の向上

(5) 女性起業の支援

(6) 家族経営協定の締結の推進

(7) その他農業・農村男女共同参画促進に関する事業

(運営)

第6条 事業の推進のため、関係機関、団体等と連携の上事業を推進する。

(経費)

第7条 村は、毎年度予算の範囲内において、事業の実施に要する経費について補助するものとする。

(事務局)

第8条 事業の庶務は、農政課が行う。

(事業年度)

第9条 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年1月26日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。

南阿蘇村農業・農村男女共同参画推進事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第38号

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成17年4月1日 告示第38号
平成18年6月23日 告示第7号
平成21年1月26日 告示第1号