○南阿蘇村金婚夫婦・ダイヤモンド婚夫婦表彰規程

平成17年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、婚姻期間が50年及び60年を経た夫婦の永年の偉業に対し、敬意と祝意を表するため、表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「婚姻」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定に基づく届出が受理されること、又はその届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活を営んでいると認められるような事実関係となったことをいう。

(対象夫婦)

第3条 この告示により、次の各号に掲げる表彰対象となる夫婦は、当概年の1月1日から12月31日までの間に当該各号に定める要件を満たす夫婦とする。

(1) 金婚夫婦表彰 婚姻期間が50年を迎える夫婦又は既に資格を得ているにもかかわらず表彰を受けていない夫婦

(2) ダイヤモンド婚表彰 婚姻期間が60年を迎える夫婦又は既に資格を得ているにもかかわらず表彰を受けていない夫婦

2 前項各号に規定する婚姻期間が50年及び60年とは、婚姻の年から継続して婚姻関係がある期間とする。

(届出及び対象夫婦の決定)

第4条 表彰を受けようとする夫婦(以下「表彰希望夫婦」という。)は、南阿蘇村役場健康推進課に届出を行う。

2 表彰希望夫婦で、婚姻の年が戸籍法第74条の規定に基づく届出の年でない場合においては、村長がその事実の確認を行い、対象夫婦を決定する。

(表彰期日)

第5条 表彰は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める敬老の日に関連する行事期間中に行うものとする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状及び予算の範囲内の記念品を授与して行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の白水村ダイヤモンド婚夫婦表彰規程(平成8年白水村規程第5号)又は久木野村若しくは長陽村の同趣旨の規定により表彰された者は、それぞれこの告示の相当規定により表彰された者とみなす。

(平成21年1月26日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(令和元年7月1日告示第50号)

この告示は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

南阿蘇村金婚夫婦・ダイヤモンド婚夫婦表彰規程

平成17年4月1日 告示第37号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第37号
平成21年1月26日 告示第1号
令和元年7月1日 告示第50号