○南阿蘇村学校教育振興費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 村長は、学校の教育活動の充実及び教職員の研修のため、活動に必要な物資等に対し補助金を交付するものとし、その補助については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助の対象となる活動)

第2条 補助の対象となる活動は、学校教育活動のうち次の各号に定めるものとする。

(1) 教職員の研修に関するもの

 教育研究に関するもの

 教職員の研修に関するもの

 人権同和教育の充実に関するもの

 その他教育委員会が認めるもの

(2) 教育活動の振興に関するもの

 総合学習に関するもの

 児童及び生徒の社会見学に関するもの

 児童及び生徒の集団宿泊研修に関するもの

 クラブ活動又は部活動に関するもの

 高森高校教材及び教育活動に関するもの

 その他教育委員会が認めるもの

(3) 学校クラブ活動又は部活動において県大会以上の大会遠征に関するもの

(4) 国、県等の指定を受けて実施する活動に関するもの

(5) 南阿蘇村教育研究会活動に関するもの

(6) 南阿蘇村学校保健会に関するもの

(7) 村内の学校の合同事業の実施に関するもの

(補助の対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる事業を実施する場合に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助は、予算の定めるところにより行い、補助金の額の上限は、第2条各号に定める活動のそれぞれにつき、別表に定めるとおりとする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りではない。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付申請は、学校長が行うものとし、学校長は学校教育振興費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して村長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書又はこれに代わる書類

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) その他、特に教育委員会が必要と認める書類

2 前項の各号に定める書類は、教育委員会が認めた場合は一部又は全部を省略することができるものとする。

(交付の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請書及び関係書類を審査し、適当と認めたときは、学校教育振興費補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長(以下「補助事業者」という。)に通知する。また、不適当と認めたときは、学校教育振興費補助金交付却下通知書(様式第3号)により、学校長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は当該事業年度末日のいずれか早い日までに学校教育振興費補助金交付事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる資料を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 活動実績書又はこれに代わる書類

(2) 収支決算書又はこれに代わる書類

(3) その他、特に教育委員会が必要と認める書類

2 第2条第3号の場合にあっては、第1項の書類の提出を省略し、交付申請額を持って実績額とすることができる。

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、第7条の報告を受けた場合においては、補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、補助すべき額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 第2条第3号の場合にあっては、別表により算出した額をもって確定額とすることができる。

(補助金の請求)

第9条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに請求書を村長に提出しなければならない。

2 補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、補助金の確定通知を受ける前であっても、補助金を請求することができる。ただし、この場合は概算払いとする。

(補助金交付の取り消し及び返還)

第10条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助の額を補助金の返還通知書(様式第6号)により、返還させることができる。

(1) 補助金の交付の申請、計画変更及び実績報告等の手続きについて虚偽の申告、不正の事実があった場合

(2) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。

(3) 事業の実施に当たって、不正な行為があると認められたとき。

(4) 事業の実施について、補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反していると認められる場合

(5) その他この告示に定めるところに違反したと認められる場合

2 補助金の交付を受けた補助事業者が補助金の返還を命じられたときは、速やかに村長に返還しなければならない。

(書類の整備等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

3 教育委員会が、第1項に規定する書類について開示請求を行った場合は、補助事業者は速やかに書類を開示しなければならない。

(事務の所管)

第12条 この告示に関する事務は、教育委員会において所掌する。

(雑則)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月31日告示第47号)

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年12月28日告示第96号)

この告示は、平成29年12月28日から施行し、平成29年6月16日から適用する。

別表(第4条関係)

補助の対象となる活動

補助金の額の上限

教職員の研修に関するもの

教育研究に関するもの

県費職員の数に5,000円を乗じた額に45万円を加えた額(ただし、県費職員数には本務者代替職員数は含めない。)

教職員の研修に関するもの

人権同和教育に関するもの

教育活動に関するもの

総合学習に関するもの

小学校にあっては、児童数に2,500円を乗じた額に70万円を加えた額(集団宿泊研修を行う学校にあっては、対象学年の児童数に1,500円を乗じた額に10万円を加えた額をさらに加えた額)、中学校にあっては、生徒数に6,500円を乗じた額に90万円を加えた額(集団宿泊研修を行う学校にあっては、対象学年の生徒数に1,500円を乗じた額に10万円を加えた額をさらに加えた額)

児童及び生徒の社会見学に関するもの

児童及び生徒の集団宿泊研修に関するもの

クラブ活動又は部活動に関するもの

高森高校教材及び教育活動に関するもの

50万円

学校クラブ活動又は部活動において県大会以上の大会遠征に関するもの

別に教育委員会が定める額

国、県等の指定を受けて実施する活動に関するもの

必要経費

南阿蘇村教育研究会活動に関するもの

45万円

南阿蘇村学校保健会活動に関するもの

34万円

村内の学校の合同事業の実施に関するもの

必要経費

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南阿蘇村学校教育振興費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第44号

(平成29年12月28日施行)