○南阿蘇村内防犯灯及び外灯用電気料等に関する規則

平成17年4月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、村が設置し、又は村が認めた防犯灯及び外灯の電気料の補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(電気料の補助)

第2条 電灯用量は、村が定め、又は認めた用量以下とする。

2 前項による電気量について各駐在区及び各防犯灯管理団体に電気料金の2分の1について補助することとし、補助金は年度末に支給するものとする。

(設置等)

第3条 外灯等の設置は、村が行う。ただし、用地については地元で協議し、無償提供とする。

2 設置した後の電灯等の取替えの必要が生じた場合は、早急にこれを行い、この負担については、地元負担とする。

3 設置の申請は、区長又は防犯灯管理団体の代表者が行う。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年6月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

南阿蘇村内防犯灯及び外灯用電気料等に関する規則

平成17年4月1日 規則第95号

(平成27年6月5日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第95号
平成27年6月5日 規則第14号