○南阿蘇村行政改革推進委員会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第57号

(設置)

第1条 社会情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、南阿蘇村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村の行政改革の推進に関し、村長の諮問に応じて調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となったときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日告示第81号)

この告示は、令和2年12月1日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和4年5月2日告示第8号)

この訓令は、令和4年5月2日から施行する。

(令和4年11月1日告示第14号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

南阿蘇村行政改革推進委員会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第57号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第57号
令和2年12月1日 告示第81号
令和4年5月2日 訓令第8号
令和4年11月1日 訓令第14号