○南阿蘇村行政改革推進本部設置要綱
平成17年4月1日
訓令第56号
(設置)
第1条 行政改革を図るため、南阿蘇村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長をもって充てる。
3 本部員は、各課長及び事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(推進会議)
第7条 前条庶務の処理及び行革上の検討事項の処理のため、本部の中に行革推進会議(以下「会議」という。)を設ける。
2 会議は総務課長・政策企画課長・教育委員会事務局長その他本部長が必要と認める者で構成し、案件ごとに会議を招集できるものとする。
3 会議の結果は必要に応じ、行政改革推進本部の構成員が全員出席する課長会議において行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日訓令第6号)
この訓令は、平成20年6月23日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日訓令第17号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。