○南阿蘇村交通指導員設置規則

平成17年4月1日

規則第96号

(設置)

第1条 交通の安全、事故の防止及び交通道徳の高揚を図り、あわせて村内の交通秩序を確保することを目的として、村に南阿蘇村交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、原則として次に該当する者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村に居住し、年齢満20歳以上の者であること。

(2) 身体強健で交通指導に熱意をもって従事すると認められる者であること。

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第3条 指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 村長の命を受け、警察その他交通安全推進機関と緊密な連絡をとり、交通安全のために必要な指導及び交通安全思想の普及高揚に努めること。

(2) 街路で交通指導に当たること。

(3) 前号の規定による勤務中、交通事故の発生及び著しい交通渋滞等があるときは、速やかに所轄警察署に連絡すること。

(被服等の貸与)

第4条 村長は、指導員に対し、被服及び装備品(以下この条において「貸与品」という。)を貸与する。

2 指導員は、離職したときは、貸与品を返還しなければならない。

3 指導員は、貸与品の一部又は全部を損傷し、又は亡失したときは、実費を弁償しなければならない。ただし、損傷又は亡失が指導員の責めに帰すべき事由に基づかない場合は、この限りでない。

(教育訓練)

第5条 指導員は、村長が次に掲げる事項について、所轄警察署及び交通安全協会等の協力を得て行う教育訓練を受けなければならない。

(1) 交通指導員としての心構え

(2) 交通法令及び交通指導の要領

(3) その他指導員として必要な知識技能

(解職)

第6条 村長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもこれを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行ができないとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村交通指導員設置規則

平成17年4月1日 規則第96号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成17年4月1日 規則第96号
令和元年10月1日 規則第23号