○南阿蘇村福祉センター管理運営及び使用管理規則
平成17年4月1日
規則第94号
(目的)
第1条 この規則は、南阿蘇村福祉センター(以下「福祉センター」という。)の運営、管理及び使用について必要な事項を定める。
(管理者)
第2条 福祉センターは、常に広く、近隣地域住民が利用できるように、良好な状態において管理し(福祉センターの管理は村長(以下「管理者」という。)、管理責任者は総務課長(以下「管理責任者」という。)をもって充てる。)、目的に応じて、最も効率的に運営しなければならない。
(職員)
第3条 福祉センターの事務員及び管理人は、福祉センター指導員が兼ねる。
(使用の許可)
第4条 この施設を使用する者は、あらかじめ福祉センター利用許可申請書(別記様式)を提出し、管理者の許可を得て使用しなければならない。
(使用の対象者)
第5条 この施設の対象者は、次のとおりとする。
(1) 村内に居住する個人又は団体で教養の向上、集会及び住民相互の親睦を目的とする者
(2) 村内児童及び生徒の学力向上を図ることを目的とする者
(3) その他管理者が必要と認める者
2 福祉センター事業以外の事由により使用する場合は、前項に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 公共団体において、公用又は公共に供するため必要と認めた場合
(2) 災害その他緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(施設等の保全)
第6条 管理責任者は、常に建物、設備、機器具等の維持保全に努めなければならない。
2 管理責任者は、建物、設備、機器具を亡失し、又は棄損したときは、直ちに管理者にその旨を報告しなければならない。
(諸帳簿)
第7条 福祉センターには、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 使用者状況調査簿
(2) 管理責任者業務日誌
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。