○南阿蘇村記章の貸与に関する規程
平成17年2月22日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南阿蘇村記章(以下「記章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 記章は、常勤の特別職、議会議員、区長等に貸与する。
2 貸与された者は、記章を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(着用)
第3条 貸与を受けた者は、職務上必要なとき着用する。
(着用位置)
第4条 記章の着用位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 背広等立て襟の見返りのある服にあっては、左方見返り
(2) 立て襟の服にあっては、左襟部
(3) 前2号以外の服にあっては、左胸部
(返還)
第5条 貸与を受けた者は、退職又は失職等によりその身分を失ったときは、直ちに記章を返還しなければならない。
(取扱い上の注意)
第6条 記章は、その取扱いを慎重にし、紛失し、又はき損することのないように注意しなければならない。
(再貸与)
第7条 貸与を受けた者は、貸与された記章を紛失し、又はき損したときは、直ちに別に定める記章紛失(き損)届(別記様式)を村長に提出しなければならない。この場合、記章の紛失又はき損の事実を認定したときは、記章を再貸与する。
2 前項の規定により記章の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 記章の再貸与を受けた者が、紛失した記章を発見したときは、直ちにこれを返納しなければならない。
(貸与品の記録)
第8条 貸与品に関する事務は、総務課長が処理する。
2 総務課長は、貸与品台帳を備え、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月22日から施行する。