○阿蘇広域行政事務組合規約

昭和63年2月16日

県指令地第23号

(組合の名称)

第1条 この組合は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村及び西原村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は次表右欄に掲げる市町村に係る同表左欄の事務を共同処理する。

共同処理する事務

市町村

1 広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)の策定並びに当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関する事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村

2 広域計画のうち、ふるさと市町村圏計画で定める広域活動計画に基づき行う地域振興事業等に関する事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村

3 職員の研修に関する事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村

4 消防に関する事務

(消防団に関する事務を除き、救急業務を含む事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物処理業の許可に関する事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村(西原村については、し尿処理業の許可に関する事務に限る。)

6 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村(西原村については、し尿処理施設の設置及び管理、運営に関する事務に限る。)

7 一般廃棄物処理施設の設置及び管理、運営に関する事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村(西原村については、し尿処理施設の設置及び管理、運営に関する事務に限る。)

8 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽清掃業の許可に関する事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村

9 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬場施設の設置及び管理、運営に関する事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村

10 養護老人ホームの設置及び管理、運営に関する事務

高森町、南阿蘇村、西原村

11 特別養護老人ホームの設置及び管理、運営に関する事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村

12 在宅老人福祉業務及び短期入所生活介護事業に関する事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村

13 介護認定審査会の設置及び運営並びに介護保険に関する共同処理事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村

14 在宅介護支援センターの設置、管理及び運営並びに居宅介護支援事業に関する事務

阿蘇市、産山村

15 結核予防法(昭和26年法律第96号)及び老人保健法(昭和57年法律第80号)並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診査、予防等に関する事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村

16 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち、次に掲げる事務

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務

(2) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、熊本県阿蘇市跡ヶ瀬177番地に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は23人とし、関係市町村の長及び議員をもって充てる。

2 組合議員のうち関係市町村議会選出議員数は、近時に実施された国勢調査人口(市町村の合併があった場合には、合併した市町村の近時の国勢調査人口を合算した人口)に基づき次表により算定された次の数とする。ただし、新たに国勢調査が実施され関係市町村議会選出議員数に変動が生じる場合にあっても、当該市町村議会選出議員の任期満了の時期までは、議員数の変更は行わないものとする。

阿蘇市5人 南小国町1人 小国町2人 産山村1人 高森町2人 南阿蘇村3人 西原村2人

市町村議会選出議員数

市町村長議員

市町村別議員数

議員数の選出の基礎となる国勢調査人口

議員数

人口5,000人以下の市町村

1人

1人

2人

人口5,001人以上10,000人以下の市町村

2人

1人

3人

人口10,001人以上15,000人以下の市町村

3人

1人

4人

人口15,001人以上20,000人以下の市町村

4人

1人

5人

人口20,001人以上の市町村

5人

1人

6人

3 組合議員のうち、関係市町村議会選出議員は各関係市町村議会において議員の中から選挙する。

4 関係市町村の長が管理者又は副管理者に選任された場合の組合議員は、その市町村の助役又はその市町村長が指定する者をもって充てる。

5 組合議員のうち市町村議会選出議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

6 組合議員の任期は、関係市町村の長及び議員の任期とする。ただし、第4項の規定による組合議員の任期は、当該市町村の長が管理者又は副管理者としての任期を有する期間とする。

(議長及び副議長)

第6条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員にあって関係市町村議会選出議員のうちから組合の議会で選挙する。

3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

4 議長及び副議長ともに事故あるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

5 第2項及び前項の規定により選挙を行う場合において議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に、組合管理者、組合副管理者及び収入役を置く。

2 組合管理者は、組合の議会において関係市町村の長のうちからこれを選任する。

3 組合副管理者は、組合管理者が組合の議会の同意を得てこれを選任する。

4 収入役は、組合管理者が関係市町村の収入役の職にある者のうちから組合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 組合管理者及び組合副管理者は、組合議員を兼ねることができない。

6 組合管理者及び収入役の任期は、関係市町村の長及び収入役の任期とする。

7 組合副管理者の任期は、組合副管理者が関係市町村の長又は助役にあっては、その任期とし、その他の者にあっては4年とする。

(補助職員)

第8条 前条に規定する者のほか条例の定めるところにより、吏員その他の職員を置く。

2 職員は、組合管理者が任免する。ただし、消防長以外の消防職員は、組合管理者の承認を得て消防長が任免する。

3 職員の定数は、条例で定める。

(事務局)

第9条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。

(監査委員の設置及び選任の方法)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合管理者が議会の同意を得て、組合議員の中から1人及び知識経験を有する者から1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者にあっては4年とする。

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、組合の事業により生じる収入、関係市町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の総額及び関係市町村の負担すべき額は、組合管理者が組合議会の議決を経て決める。ただし、第3条表第16号の左欄に規定する事務に要する経費の関係市町村の負担金は、関係市町村に熊本県からそれぞれ交付される熊本県権限委譲事務市町村交付金の額とする。

(ふるさと市町村圏基金の設置)

第12条 組合に、ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、阿蘇ふるさと市町村圏の創造的、一体的な振興整備を図るため行う第3条表第2号の左欄に規定する事業に要する費用の支弁の財源に充てることを目的とする。

3 基金は、構成市町村からの出資その他の収入により設置する。

(出資金総額相当分の処分及び処分の制限)

第13条 基金財産のうち、構成市町村からの出資金総額に相当する額はこれを処分することができない。ただし、構成市町村が地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条に基づく市町村の廃置分合及び市町村の境界変更をする場合において、阿蘇広域市町村圏の圏域が変更され、かつ、本組合から脱退するときは、出資金額に相当する額を当該市町村へ処分することができる。

(基金財産に対する出資市町村の権利)

第14条 組合が解散するときは、基金財産のうち、各出資市町村の出資金額に相当する額は各出資市町村に帰属する。

1 この規約は、昭和63年4月1日から施行する。

2 組合は、昭和63年3月31日をもって解散する阿蘇広域圏事務組合(道路維持管理機械の設置並びに維持管理に関することを除く。)、阿蘇町外7カ町村伝染病院組合、阿蘇町外8カ町村衛生施設組合、一の宮町外3カ町村共同火葬場組合、阿蘇中部清掃組合、高森町外3カ村清掃組合、阿蘇広域消防組合及び阿蘇南部広域事務組合の事務を承継する。

(平成4年規約第1号)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 阿蘇広域行政事務組合は、知事の許可のあった日の前日をもって解散する阿蘇広域市町村圏協議会の事務を承継する。

(平成5年県指令地第19号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年県指令地第3号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成10年県指令地第80号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年県指令市町村第25号)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

2 組合は、小国町外一ケ町共有財産組合(小国町・南小国町共有財産に関する事務を除く。)の事務を承継する。

(平成12年県指令市町村第99号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年県指令市町村第5号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年7月1日)

この規約は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年県指令市町村第37号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年県指令市町村第28号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年県指令市町村第50号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年県指令市町村第52号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年県指令市町村第53号)

(施行期日)

第1条 この規約は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、南小国町の議会選出議員である組合議員の定数については平成19年4月30日までの間、産山村の議会選出議員である組合議員の定数については平成19年4月29日までの間に限り、それぞれ2人とし、第5条第1項の規定による組合議員の定数は25人とする。ただし、南小国町又は産山村の議会選出議員である組合議員に欠員を生じたときは、これに応じて、それぞれの議会選出議員の数は、改正後の第5条第2項による数とし、組合議会の定数は改正後の第5条第1項による定数に至るまで減少するものとする。

阿蘇広域行政事務組合規約

昭和63年2月16日 県指令地第23号

(平成17年2月12日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和63年2月16日 県指令地第23号
平成4年2月24日 県指令地第1号
平成5年9月21日 県指令地第19号
平成7年4月17日 県指令地第3号
平成10年3月31日 県指令地第80号
平成11年2月26日 県指令地第25号
平成12年3月30日 県指令市町村第99号
平成13年7月17日 県指令市町村第5号
平成14年7月1日 県指令市町村第37号
平成15年3月31日 県指令市町村第38号
平成16年12月3日 県指令市町村第28号
平成17年2月9日 県指令市町村第50号
平成17年2月11日 県指令市町村第52号
平成17年2月12日 県指令市町村第53号