○南阿蘇村と大津町との間の旧大津町外5ケ町村山林原野組合の地上権設定地の管理処分に関する事務の委託に関する規約

平成17年2月13日

(委託事務の範囲)

第1条 南阿蘇村は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を大津町に委託する。

(1) 旧大津町外5ケ町村山林原野組合の地上権設定地に関する事務

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 委託事務に要する経費は、南阿蘇村の負担とし、南阿蘇村は、あらかじめこれを大津町に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、大津町長が南阿蘇村長と協議して定める。この場合において、大津町長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を南阿蘇村長に送付しなければならない。

第3条 大津町長は、委託事務に係る収入及び支出については、大津町の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第4条 大津町長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務に要する経費として繰越して使用するものとする。

(決算の場合の措置)

第5条 大津町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を南阿蘇村長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 大津町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、南阿蘇村長と年1回以上連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 委託事務に適用される大津町の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、大津町は、直ちに当該条例等を南阿蘇村に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、南阿蘇村は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は、平成17年2月13日から施行する。

2 南阿蘇村長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する大津町の条例が南阿蘇村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務に係る収支は、廃止の日をもって打ち切り、大津町長が決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに南阿蘇村に還付しなければならない。

南阿蘇村と大津町との間の旧大津町外5ケ町村山林原野組合の地上権設定地の管理処分に関する事…

平成17年2月13日 種別なし

(平成17年2月13日施行)