○南阿蘇村消防防災無線通信施設管理運用規程
平成17年2月13日
訓令第45号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 無線局等(第4条―第8条)
第3章 管理(第9条―第12条)
第4章 運用(第13条―第16条)
第5章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号)及びその関係法令の定めるもののほか、南阿蘇村消防防災無線局の適正かつ効率的な管理及び運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通信 無線設備を用いて行う通話をいう
(2) 無線設備 無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
(3) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(4) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(5) 同報無線系親局 子局に対して通報を送信する設備をいう。
(6) 同報無線系子局 親局から通報される内容を受信する設備をいう。なお、この種類として屋外子局(トランペット方式)戸別受信機がある。
(7) 基地局 陸上移動局と通信できるもので村庁舎内に設置するものをいう。
(8) 陸上移動局 村内及びその周辺を移動して、基地局及び相互間と通信する無線局をいう。
(設置の趣旨)
第3条 この無線局は、村が行う災害時及び日常行政事務の通信連絡に利用して村民の安全と福祉の増進に寄与するものとする。
2 この無線局を利用して通信連絡を行う者は、村の職員に限る。
第2章 無線局等
(無線局)
第4条 無線局の設置(常置)場所は、別表のとおりとする。
(総括管理者)
第5条 消防防災無線の管理及び運用を掌握する総括管理者を置く。
2 総括管理者は、村長の職にある者を充てる。
(無線局管理者)
第6条 総括管理者の命を受け消防防災無線の管理及び運用を所掌する無線局管理者を置く。
2 無線局管理者は、総務課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第7条 無線局管理者の命を受け、消防防災無線の管理運用の業務を行う通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、消防主任の職にある者を充てる。
3 通信取扱責任者は、運用の適正化を図るとともに無線設備を最良の状態において使用できるように維持管理に努めなければならない。
(無線従事者)
第8条 無線局に無線従事者を置く。
2 無線従事者は、電波法に定める資格を有する職員のうちから選任する。
3 無線従事者は、無線設備の操作に従事するものとする。
第3章 管理
(無線局の管理)
第9条 無線局管理者及び通信取扱責任者は、互いに協力して、無線局の機能が十分発揮できるように管理しなければならない。
2 通信取扱責任者は、無線設備等を変更する必要が生じたとき、又は運用上支障を生じたときは、速やかに無線局管理者に報告し、その指示を受けて適切な措置をしなければならない。なお、その状況を無線局経歴簿に記録しなければならない。
(無線局備え付け書類等)
第10条 無線局には、正確な時計、無線従事者選解任届、免許状、免許申請書(再免許を受けたときは、再免許申請書)の写し及び免許変更申請書の写しを備えておかなければならない。
(無線従事者選解任届)
第11条 通信取扱責任者は、毎年9月1日現在における無線従事者選解任届を速やかに九州総合通信局長に提出しなければならない。
(無線設備等の保全)
第12条 無線設備等の保全は、次のとおり行うものとする。
(1) 日常点検
外観点検、機能点検を無線従事者又は通信取扱責任者が実施するものとする。
(2) 定期点検
ア 定期的に行う点検整備
イ 点検整備を行う場合には無線従事者又は通信取扱責任者が立ち会うものとする。
(3) 臨時点検
ア 機器に異常がある場合又はその他必要と認める場合に実施するものとする。
イ 九州総合通信局の行う検査時に事前に行う点検整備
(4) 非常用電源の点検
ア 毎月1回以上定期に電圧、比重及び液面を点検するものとする。
イ 毎月1回以上装置を動作させ、機能の確認を行う。
(5) 機器の清掃
機器の取扱いについては、常に防水防湿及び防塵に注意し、定期的に清掃するものとする。
(6) 点検後、異常を認めた場合は、速やかに無線局管理者に報告するものとする。
第4章 運用
(通信の原則)
第13条 通信を行うときは、次の各号を守らなければならない
(1) 必要のない通信を行ってはならない
(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語等を使用せず、できる限り簡潔でなければならない
(3) 無線通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない
(運用時間)
第14条 無線局の運用時間は常時とし、職員の配置は執務時間内とする。ただし、無線管理者が命ずる場合は、この限りでない。
(災害時等における通信の確保)
第15条 無線局管理者は、災害時の通信を確保するための必要な措置をとらなければならない。
(通信の優先)
第16条 無線局管理者は、災害の発生又はそのおそれがあるときは、災害に関する通信を優先させなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、運用方法については、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の白水村消防防災無線通信施設管理運用規程(昭和63年白水村規程第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年2月2日訓令第2号)
この訓令は、平成24年2月2日から施行する。
附則(平成29年2月23日訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月3日から施行する。
附則(令和3年11月1日訓令第20号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 全村緊急一括放送
2 全村一括放送
3 白水地区、久木野地区、長陽地区一括放送