○南阿蘇村消防施設整備事業補助金交付要綱

平成17年2月13日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防の用に供する地区内の施設整備に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金は、村長が適当と認める地区又は団体が行う、次に掲げる消防施設の新設又は改修事業に要する経費に対し交付するものとする。

(1) 消火栓整備事業

(2) 半鐘ホース乾燥塔

(3) 小型ポンプ積載車格納庫

(4) 消防団員詰所

(5) その他消防関係施設整備事業で村長が特に認める事業

(補助金交付額)

第3条 村長は、前条に掲げる事業に対して予算の範囲内で別表のとおり補助金を交付するものとする。

2 前項により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「事業主体」という。)は、消防施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 前号に規定する書類のほか、村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上適当と認める地区又は団体に対し、補助金を交付するものとする。

(記載事項変更の承認)

第6条 事業主体が、次に掲げる事項について変更し、又は事業を廃止しようとするときは、計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(1) 事業種目

(2) 事業主体

(3) 事業費の1割以上

(4) 事業地区又は施設の設置場所

(指示)

第7条 事業主体は、事業が予定の期間内に完了する見込みがないと認める場合又は事業の遂行が困難になった場合においては、速やかにその理由及び事業の遂行状況を村長に報告して、その指示を受けなければならない。

(事業の着手報告)

第8条 事業主体は、当該事業に着手したときは、遅滞なく事業着手報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告書等の提出)

第9条 事業主体は、当該事業が完了したときは、直ちに事業完成報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(検査等)

第10条 村長は、事業主体に対し、当該事業又は補助金の使用に関し、必要な検査又は指示をすることができる。

(流用の禁止)

第11条 事業主体は、その補助金を他の経費に流用してはならない。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久木野村消防施設整備事業補助金交付要綱(平成13年久木野村要綱第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年5月12日告示第7号)

この告示は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年3月1日告示第9号)

この告示は、令和2年3月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象事業費最高限度額

補助率

消火栓整備事業

事業費最高限度額200万まで

4/5

半鐘ホース乾燥塔

事業費最高限度額50万まで

4/5

小型ポンプ積載車格納庫

事業費最高限度額200万まで

4/5

消防団員詰所

事業費最高限度額200万まで

4/5

その他消防関係施設整備事業

施設の改修及び修繕等に関する費用で対象

事業費3万円以上で最高限度額50万まで

4/5

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様式第3号(第6条関係) 略

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南阿蘇村消防施設整備事業補助金交付要綱

平成17年2月13日 告示第32号

(令和2年3月1日施行)