○南阿蘇村上水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年2月13日
条例第170号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、南阿蘇村上水道事業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 南阿蘇村上水道事業職員の給与の種類及び基準は、当分の間、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までの合併前の長陽村企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年長陽村条例第18号)の例による。