○南阿蘇村上水道事業公印規程

平成17年2月13日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 水道事業の業務に関し、水・環境課において使用する公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類、形式、印材、保管者及び使用区分は、別表第1のとおりとし、印影は別表第2のとおりとする。ただし、上水道事業の収納の事務に関し会計課で使用する出納印も企業現金取扱員の印とみなす。

2 前項に規定する公印のほか、大量に発する文書等の印刷に用いた印判は、公印とみなす。

(公印台帳)

第3条 水・環境課長は、公印台帳(別記様式)を備え、所定事項を登載しなければならない。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成29年2月23日公管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日公管規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

番号

寸法

印材

保管者

使用区分

管理者の権限を行う村長の印

1

方20ミリメートル

木印

水・環境課長

村長名をもって文書に使用

水・環境課長の印

2

方20ミリメートル

木印

水・環境課長

課長名をもって文書に使用

企業出納員の印

3

方18ミリメートル

木印

水・環境課長

支出命令書、金融機関に対する請求その他の文書に使用

企業現金取扱員の印

4

直径22ミリメートル

ゴム印

企業現金取扱員

水道料金等収入金

別表第2 略

画像

南阿蘇村上水道事業公印規程

平成17年2月13日 公営企業管理規程第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 公営企業管理規程第1号
平成29年2月23日 公営企業管理規程第1号
令和3年10月1日 公営企業管理規程第1号