○南阿蘇村上水道事業の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき南阿蘇村上水道事業の設置及びその経営の基本に関し、必要な事項を定めるものとする。
(上水道事業の設置)
第2条 南阿蘇村は、生活用水の確保及び産業の振興を図るため、次の事業(以下「上水道事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第3条 上水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 上水道事業の給水区域及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、南阿蘇村上水道事業給水条例(平成17年南阿蘇村条例第171号)別表第1に定める上水道の区域内とする。
(2) 1日最大給水量は、3,500立方メートルとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、上水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第8条第2項の規定に基づき上水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限は、村長が行う。
3 法令第14条の規定に基づき、村長が行う管理者の権限に属する事務を処理するため、水道係を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により上水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 負担附き寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの
(2) 本村がその当事者である審査請求その他不服申立て、和解あっせん、調停及び仲裁で当該事件の目的物の価格が20万円以上のもの
(3) 本村がその当事者である訴えの提起で当該訴訟物の価格が10万円以上のもの
(4) 法律上、本村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のもの
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。