○南阿蘇村飲料水供給施設等の整備事業補助金交付要綱

平成17年2月13日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、飲料水供給施設等の整備に関する事業(以下「事業等」という。)を行う場合、その申請に対する補助金交付に関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、補助事業対応を除く。

(補助金の交付申請)

第2条 前条により事業等を行う供給施設は、飲料水供給施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の支給対象)

第3条 補助金の交付は、旧久木野村の上二子石供給施設、中二子石供給施設、御陳・桑原供給施設、小牧供給施設、井手下・麦春供給施設、山田供給施設、堀渡供給施設、見瀬・柏野供給施設の8施設のうちいずれかの施設が事業等を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するものに限り支給対象とする。

(1) 既設本管の延長100メートル以上の布設替工事

(2) 配水池の改良新設工事

(3) 南阿蘇村飲料水供給施設等設置条例(平成18年南阿蘇村条例第4号)第3条の規定により管理を公共的団体に委託している施設

(4) その他村長が特に必要と認めた工事

(補助金の支給範囲)

第4条 前条の工事に対する補助金の支給範囲は、見積額(見積書の提出は3社以上が行うものとし、その中の最低見積額とする。)の3割以内の額とする。ただし、補助金は、100万円以上の工事につき支給する。

(事業着工完了の報告)

第5条 補助金交付の支給対象となった供給施設は、当該事業等に着工し、又は完了したときは、様式第2号又は様式第3号により村長に対しそれぞれ報告しなければならない。

(検査等)

第6条 村長は補助金の支給を受けた供給施設に対し、当該事業からの完了報告を受けた後、必要に応じ検査を行い、また、当該事業等に対し意見を述べることができる。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(令和3年10月1日告示第90号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南阿蘇村飲料水供給施設等の整備事業補助金交付要綱

平成17年2月13日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)