○南阿蘇村工事請負建設業者等選定要領
平成17年2月13日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、村が発注する指名競争入札による建設工事等の適正な施行を図るため、建設業者等の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(建設業者指名審査会)
第2条 建設工事等の発注に当たり、指名業者の選定を適正に行うため、南阿蘇村建設業者等指名審査会(以下「指名審査会」という。)を設置する。
2 指名審査会は、副村長、総務課長、産業観光課長、教育委員会事務局長、建設課長、農政課長、水・環境課長及び政策企画課長をもって構成する。
3 指名審査会に会長を置き、副村長をもって充てる。
4 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代行する。
5 指名審査会は、必要に応じ会長が招集する。
6 指名審査会は、指名審査員の過半数の出席がなければ、議事を開き、審査することができない。
7 指名審査会の事務は、総務課において行う。
8 指名審査会の審議は、公開しない。また、指名審査会の構成員は、審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
(指名審査会の審査事項等)
第3条 指名審査会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 設計金額が1,000万円以上の工事
(2) 設計金額が300万円以上の業務委託
(3) 特別の工種又は村外の業者を選定する場合若しくは、指名審査会が特に必要があると認めるときは、前2号の規定を適用することができる。
(4) 指名業者候補推薦書(別記様式)の作成に関すること。
(5) その他指名業者推薦に関すること。
(6) その他必要な事項
(報告)
第4条 会長は、前条の規定により作成した指名業者候補推薦書を提出しなければならない。
(指名業者の決定)
第5条 村長は、前条の規定に基づき提出された推薦書の中からなるべく5社以上の業者を指名業者として決定する。
(指名建設業者等)
第6条 建設業者等を指名しようとするときは、村内建設業者等については資格審査格付業者のうちから、村外業者については南阿蘇村工事入札参加者資格審査格付要綱(平成17年南阿蘇村告示第27号。以下「要綱」という。)第2条に規定する競争入札参加資格審査申請書を提出し受理されており、かつ、一般競争(指名競争)入札参加資格を有している者のうちから選ばなくてはならない。
2 建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、要綱別表に対応する等級に属する建設業者のうちから指名しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、各等級区分に含まれる発注予定工事のうち、技術的難易度が比較的軽易なものにあっては、当該等級の下位の等級に属する建設業者を指名することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、各等級区分に含まれる発注予定工事のうち、技術的難易度が比較的高度なものにあっては、当該等級の上位の等級に属する建設業者を指名することができる。
(指名建設業者等の選定)
第8条 指名競争入札に参加する者を選定しようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに、指名及び発注の状況を勘案し、指名が特定な建設業者等に偏らないようにするものとする。
(1) 指名件数
(2) 手持工事量
(3) 工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 不誠実な行為の有無
(6) 当該工事施行についての経営・技術的適性
(7) 建設業者等の安全管理及び労働福祉の状況
附則
この告示は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成18年3月16日告示第3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日告示第8号)
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第4号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月13日告示第6号)
この告示は、告示の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成21年1月26日告示第1号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年10月6日告示第11号)
この告示は、告示の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成29年2月23日告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第115号)
この告示は、令和3年12月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。