○南阿蘇村工事入札資格審査格付基準

平成17年2月13日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村工事入札参加者資格審査格付要綱(平成17年南阿蘇村告示第27号)第5条第2項の規定に基づき、格付をするために必要な基準等について定めるものとする。

(数値の基準)

第2条 格付に当たっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査の結果における総合評点に、次条に規定する技術事項等評価点数を加えた総合点数に応じて、次に定める基準に基づきそれぞれの等級に格付けするものとする。ただし、この場合において(1)(2)に規定する要件を満たしていなければならない。なお、その他の専門工事の格付については、工種別に定めることができることとし、水道施設工事格付け基準は第4条によるものとする。

等級

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

水道施設工事

その他の専門工事

A

900点以上

800点以上

750点以上

700点以上

700点以上

B

900点未満750点以上

800点未満700点以上

750点未満600点以上

700点未満

700点未満600点以上

C

750点未満650点以上

700点未満

600点未満


600点未満500点以上

D

650点未満




500点未満

(1) 1級技術者数

等級

土木一式

建築一式

A

1人以上

1人以上

(2) その他

等級

土木一式

建築一式

A

県格付A以上

県格付C以上

B

県格付B以上

等級

舗装

A

県格付B以上

(主観的数値基準)

第3条 技術事項等評価項目及び数値

(1) 工事種類別平均工事成績

2ケ年の工事成績評定の平均点(南阿蘇村内建設業者競争入札分)により加点する。

区分

点数

3,000万円以上の工事がある業者

(平均点-60)×8

1,500万円以上3,000万円未満の工事がある業者

(平均点-60)×6

200万円以上1,500万円未満の工事がある業者

(平均点-60)×4

200万円未満の工事がある業者

(平均点-60)×2

工事実績がない業者

加点なし

2ケ年で工事が1件の場合は乗ずる点数を7割とし小数点以下切捨とする。

(2) 優良工事状況

区分

点数

工事成績85点以上

20点

工事成績80点以上85点未満

10点

1年につき1件について評価する。

(3) 工事遅延

区分

点数

日数5日以下

△5点

日数10日以下

△10点

日数20日以下

△15点

日数21日以上

△20点

以下の事項に該当する場合は工事遅延とはしない。

村の理由:工事内容、条件工法等の変更及び適正工期の確保ができないことによるもの

天災:異常気象等によるもの

第三者起因:工事用地等の確保ができないことによるもの

(4) 粗雑工事状況

区分

点数

工事成績60点未満

1件当たり△10点

(5) 信用の度合

区分

点数

指名停止

1月当たり△20点

1月未満の端数は1月で算定する。

(6) 工事請負実績(南阿蘇村発注の元請工事)

区分

点数

5,000万円以上

25点

3,000万円以上5,000万円未満

20点

1,000万円以上3,000万円未満

15点

300万円以上1,000万円未満

10点

300万円未満

5点

工事なし

0点

2年間平均の工事請負額により加点する。

(水道)

第4条 水道施設工事格付け基準について、次のとおり定めるものとする。

(1) 資格要件

等級

土木施工管理技師

給水装置技術者

配管工

南阿蘇村指定給水装置工事事業者

A

1人

1人

1人

指定を受けた者

B

1人

1人

1人

指定を受けた者

(2) 工事成績

区分

点数

80点以上

50点

75点以上

40点

70点以上

30点

65点以上

20点

60点以上

10点

60点未満

加点なし

2ヶ年の平均工事成績(2ケ年で工事が1件の場合点数は2分の1とする。)

(3) 粗雑工事

区分

点数

工事成績60点未満

1件当り△20点

(4) 信用の度合

区分

点数

指名停止

1月当り△20点

(5) 工事請負実績

区分

点数

2,000万円以上

25点

1,000万円以上2,000万円未満

20点

500万円以上1,000万円未満

15点

200万円以上500万円未満

10点

200万円未満

5点

工事なし

0点

2ケ年平均の工事請負額により加点する。

(6) 指定給水装置工事事業者業務評価

区分

点数

他の模範となる優秀な対処

100点

良好な対処

50点

普通

30点

対応や施工が劣り改善すべき事項がある

△50点

全体的な配慮が不足し施工が悪い

△100点

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年4月28日訓令第14号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年4月18日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月18日から施行する。

(平成21年5月1日訓令第8号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(令和2年7月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和3年8月2日訓令第18号)

この訓令は、令和3年8月2日から施行し、令和3年6月8日から適用する。

(令和5年7月3日訓令第14号)

この訓令は、令和5年7月3日から施行する。

南阿蘇村工事入札資格審査格付基準

平成17年2月13日 訓令第42号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第42号
平成18年4月28日 訓令第14号
平成20年4月18日 訓令第5号
平成21年5月1日 訓令第8号
令和2年7月1日 訓令第8号
令和3年8月2日 訓令第18号
令和5年7月3日 訓令第14号