○南阿蘇村競争契約入札事務処理要領
平成17年2月13日
訓令第40号
南阿蘇村競争契約入札事務については、次により処理するものとする。
1 入札の回数について
入札の回数は、原則として2回までとする。ただし、予定価格を公表した入札については、1回とする。
2 予定価格の公表について
(1) 予定価格の公表の対象は、南阿蘇村が発注するすべての建設工事等で、一般競争入札又は指名競争入札に付したものとする。
(2) 公表の内容は、入札予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含めた額とする。)とする。
(3) 公表の方法は、一般競争入札の場合は公告文に、指名競争入札の場合は指名競争入札通知書(南阿蘇村競争契約入札心得(平成17年南阿蘇村告示第26号)様式第3号)に記載するものとする。
3 見積期間について
建設工事に係る見積期間については、建設業法(昭和24年法律第100号)及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)により定められているが、その設定に際しては、原則として土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から1月4日までの間を除き、規定された日数を確保すること。
〔参考〕工事について(建設業法第20条及び建設業法施行令第6条)
① 工事1件の予定価格が500万円未満 1日
② 工事1件の予定価格が500万円以上5000万円未満 10日
③ 工事1件の予定価格が5000万円以上 15日
(注) ただし、やむを得ない事情があるときは、②及び③の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
4 見積参考資料(金抜き設計書)の取扱い
見積参考資料については、2部作成し、1部を閲覧用、1部を貸出用とするが、必要に応じて貸出用の部数を増やすなど、入札参加業者の積算事務に支障を来さないように配慮すること。
なお、見積参考資料の図面は、閲覧用のみ添付することとするが、必要に応じて貸出用にも図面を添付すること。
5 最低制限価格について
(1) 入札執行においては、建設工事については最低制限価格を設け、業務委託については最低制限価格を設けない。
(2) 最低制限価格の率については、公表しないものとする。
〔参考〕
予定価格調書の入札書比較価格は、予定価格を1.05で除して円未満切捨てとなっているので注意すること。
6 設計金額の取扱い
設計金額は、公表しない。
7 落札者がない場合の取扱い
入札を2回行った結果、落札者がない場合には、次により処理するものとする。
(1) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセント以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めるときは、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。ただし、予定価格の公表を行った場合は5パーセント以下であっても随意契約は行わない。
(2) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセントを超える場合は、特別の必要があると認められる場合を除き、入札を打ち切るものとする。入札を打ち切った場合においては、次により随意契約をすることができる。
ア 最低入札者から設計書及び仕様書について疑義の説明を求められたときは、関係事業課(係)において説明をしなければならない。
イ 関係事業課(係)は、アにより説明を行った結果、最低入札者が随意契約をする見込みがあると認められる場合は、関係書類を契約担当者に送付しなければならない。
ウ 契約担当者は、イにより関係書類の送付を受けた場合において、随意契約の申出があったときは見積書を提出させることができる。
(3) 2の(1)及び2の(2)のウによる見積書の提出回数は、1回までとする。
8 契約できなくなったものの取扱い
7により提出された見積書提出の結果、入札書比較価格の制限に達せず随意契約できなかった場合は、直ちにその旨を関係事業課(係)に連絡し、関係書類を返戻するものとする。
関係事業課(係)は、前記書類の送付を受けたときは、当該工事等の施工方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。
(1) 妥当であるときは、当該工事等の指名業者について指名替えの内申を行い再度の指名競争入札の手続をとるものとする。
(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。
9 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、8の定めるところに準じて取り扱うものとする。
10 同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定については南阿蘇村競争契約入札心得第11条の規定により、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
11 閲覧への配慮
入札一覧表(閲覧用)、見積参考資料及び入札結果等の閲覧については、閲覧資料の整理、閲覧場所の確保等、閲覧事務に配慮すること。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成18年4月28日訓令第13号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日訓令第8号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。