○南阿蘇村土木事業整備計画策定事務要綱

平成17年2月13日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村土木事業整備計画を策定するための会議(以下「策定会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域からの要望を公平に検討し、適正な執行と透明性を確保することにより、効率的な事業執行を図るため、策定会議を設置するものである。

(任務)

第3条 策定会議の任務は、次に掲げる事項を審議し、村長に提言することとする。

(1) 事業等の適正な執行を図るため、用地等の同意の状況、危険性、緊急性等を記入した土木事業整備計画に係る要望申請書(別記様式)の内容確認のための現地踏査に関すること。

(2) 事業等の実施及び順位付けに関すること。

(3) 補助事業、起債事業、単独事業等の事業に関すること。

(4) その他事業に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 策定会議は、課内職員をもって組織し、課長が職務を遂行する。

(会議)

第5条 策定会議は、課長が招集する。

2 策定会議は、必要があると認めるときは、策定会議の職員以外の者の出席を求め意見及び説明を聴くことができる。

3 策定会議は、提言及び議事の要旨を記録した文書を除き、原則として非公開とする。

(資料提出その他の協力等)

第6条 策定会議は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、策定会議に関し必要な事項は、課長が定める。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月30日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(南阿蘇村土木事業整備計画策定事務要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 収入役の在職期間においては、第4条の規定による改正後の南阿蘇村土木事業整備計画策定事務要綱別記様式中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

5 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

6 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年6月1日告示第42号)

この告示は、告示の日から施行する。

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南阿蘇村土木事業整備計画策定事務要綱

平成17年2月13日 告示第25号

(平成29年6月1日施行)