○南阿蘇村土木費補助要綱

平成17年2月13日

告示第24号

(補助)

第1条 村内行政区が次に掲げる土木工事を施行するときは、必要と認めるものに限り、その工費に対して村費をもって補助するものとする。

(1) 道路及び里道の改修

(2) 区が直接施行する工事

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、次の各号に掲げる工費につき、当該各号に定める割合の額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 前条第1号の工費 10分の5以内

(2) 前条第2号の工費 10分の10以内

2 この告示による補助金額は、工事精算額により算定し、精算額が指定額を超過するときは、原則としてその超過額に対しての補助はしない。この場合において、単年度における補助限度額は、前項第1号については50万円、同項第2号については40万円とする。

(補助事業申請書)

第3条 この告示による土木費の補助を受けようとする者は、土木費補助金に係る申請書(様式第1号)を次に掲げる期間内に提出しなければならない。

(1) 通常工事 起工の前年度まで随時

(補助の指定)

第4条 補助の指定は、前条の要望書の提出のあったものの中から担当課においてその工事年度の予算とその工事の重要度により工事箇所を指定し、補助額を決定する。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、補助金の交付を決定したときは、土木費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施行)

第6条 工事の施行は、村の指示に従い実施しなければならない。

(検査)

第7条 補助の決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、工事がしゆん工したときは、しゆん工届を提出し、検査を受けなければならない。

(変更の申請)

第8条 事業者は、工事設計又は位置を変更しようとするときは、書面によりその事由を明確にし、村長に土木費補助金交付変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第9条 村長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 工事の着手を怠り、若しくは中止し、又は怠惰によって指定期限内に竣工の見込みがないと認めたとき。

(4) 工事が不完全であって手直しを求めても、これに従わないとき。

2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月30日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(南阿蘇村土木費補助要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 収入役の在職期間においては、第3条の規定による改正後の南阿蘇村土木費補助要綱様式第1号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

5 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

6 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年5月31日告示第55号)

この告示は、令和5年5月31日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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南阿蘇村土木費補助要綱

平成17年2月13日 告示第24号

(令和5年5月31日施行)